カードローンを延滞していると差し押さえされる!?困った時の対処法を知っておきましょう!!

知らない間にカードローンで借入しすぎると、返済負担が重くなってしまうということがあります。

 

返済が厳しいからといって、カードローンの返済を延滞していると、借入している銀行や消費者金融からどんな対応をされるかご存知ですか?

 

銀行から督促されるのは、もちろん「差し押さえ」に至ってしまうこともあります。知らないと思わぬリスクを負ってしまうこともありますので、注意が必要です。

 

 

差し押さえとは?

そもそもカードローンを延滞していると起こり得る「差し押さえ」ですが、「差し押さえ」って聞いたことはありますか?差し押さえがどういった手続きなのかを知っておきましょう。

 

差し押さえというのは、銀行や、消費者金融など、カードローン・住宅ローンなど、お金を貸している側が取り得る手段で、カードローンなどの延滞者から「強制的に回収」する方法です。これを「強制執行」と呼ぶこともあります。

 

回収する対象は、延滞しているが保有している資産です。つまり、銀行や、消費者金融が、延滞者の「資産」を強制的にお金に換えて、カードローンなどの返済資金として回収してしまうのが、差し押さえとなります。

 

なお、差し押さえは、「法律上の回収」行為です。あくまで差し押さえは法律に従って行いますので、債権者(銀行や、消費者金融)の勝手には行えず、裁判所を介して行われます。

 

カードローンの支払いを延滞していると差押えされる

 

裁判所の命令

差し押さえは、強制執行と呼ばれる法律的な手段です。裁判所の命令の許可・命令で差し押さえされるため、カードローンの延滞開始後も、差し押さえまでに時間がかかる反面、一度、差し押さえされると強制力があります

 

延滞者(資産の所有者)が拒否しても、強制力がありますので、勝手に売却されて、延滞の返済に充てられてしまいます。カードローンの延滞を解消する以外に、延滞者が差し押さえを拒否することはできません。

 

 

差し押さえの対象

差し押さえ(強制執行)によって、返済に充てられてしまう可能性のある資産は、「お金に換えられるもの」は、ほぼ全て対象になり得ます。

 

そのなかでも、特に差し押さえの対象となりやすい、債権者にとって差し押さえの対象として狙いやすいものには、以下の3つがあります。

 

不動産

動産

債権

 

の不動産というのは土地、建物といった「動かない」資産です。

ご自宅をお持ちであれば、自宅に差し押さえされることがあります。

 

の動産とは、不動産とは対照的に「動かすことのできる資産」です。

例えば、貴金属、宝石、時計、家電製品、家財道具などがあります。

 

債権は、他人に対して請求できる権利のことです。

カードローンの延滞者(お金を借りている方)が、他人に対してお金を請求できる権利を持っていれば、その権利に対して差し押さえを行うことができます。例えば、銀行預金や、生命保険、給料、貸し付けなどがあれば、差し押さえの対象となります。

 

延滞時に差押えされる可能性のある資産

 

差し押さえまでの流れ

いくらカードローンの借入人が延滞しているとしても、カードローンでお金を貸している債権者が、好きな時に、自由に、差し押さえを行える訳ではありません。

 

差し押さえには、裁判所の許可が必要ですし、そのための手続きがあります。その流れを知っておくと、カードローンを延滞した時に、どのタイミングで差し押さえが行われるか、また、その兆候に気付くことができます。

 

以下で、簡単な流れを、時系列で説明いたしましょう。

 

 

電話による督促

カードローンの返済を延滞していることに加えて、一定の要件を充足すると、差し押さえが行われます。まず、カードローンを延滞すると、最初に行われるのは、「電話による督促」です。

 

督促というのは、カードローンの延滞分を、「支払ってくれ」と催促することです。カードローンの延滞後、12ヶ月程度は、電話による督促や、督促の内容が記された手紙(「〇〇までに支払いなさい」)が送られてきます。

 

 

期限の利益喪失

督促期間にカードローンの滞納を解消できなかった場合、カードローンの「期限の利益が喪失」されます。期限の利益といのは、借入に対する返済を、支払い期限まで行わなくて良い権利のことです。

 

仮に、カードローンで50万円の借入があり、毎月の支払が1万円であったとします。このとき、3ヶ月延滞すると、延滞額は3万円ということになります。

 

銀行などの債権者は、延滞している3万円については支払えと言えますが、残りの47万円は返済期限到来前ですので、支払えとは言えません。

 

しかし、期限の利益を喪失すると、残りのカードローン残高、47万円に対しても支払えと言えるようになります。カードローンの契約違反(延滞)を原因として、カードローン全体の期限の利益を喪失したためです。

 

カードローンの延滞で、期限の利益を喪失する目安は、延滞開始後36ヶ月程度です。督促期間が2ヶ月程度あった後、手紙で、「〇〇までに支払わなければ、期限の利益を喪失します」と通告されます。

 

その時にカードローンの延滞を解消できていないと「期限の利益喪失通知」が送られてきます。

 

期限の利益喪失通知は「内容証明」で送られてきますので、カードローンを延滞している方にも、期限の利益を喪失したことが解ります。そして、この期限の利益喪失が、差し押さえの兆候となります。

 

延滞していると期限の利益喪失通知が送られてくる

 

裁判所の許可が必要 

カードローンの期限の利益喪失は、差し押さえの兆候となりますが、それだけですぐに、差し押さえされる訳ではありません。

 

期限の利益喪失後、差し押さえ前に、「裁判所の許可」を得る必要があります。なお、差し押さえするための裁判所の許可を「債務名義」と言います。

 

債務名義の種類

債務名義を、一言に裁判所の許可と言っても、債務名義にはいくつかの種類があります。

 

主なものは、以下の3つです。

裁判の確定判決(貸金請求訴訟)

和解調書

公正証書

 

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裁判による確定判決

カードローンを延滞していると銀行や、消費者金融などの債権者から、貸金請求訴訟という裁判を起こされることがあります。

 

裁判には、カードローンの延滞者も呼び出され、裁判のなかで、債権者と、延滞者のそれぞれの言い分が聞かれます。とは言っても、カードローンを延滞していることは事実ですので、債権者が用意している書類(カードローンの借入書類や、取引の履歴など)に問題がなければ、債権者が勝訴することになるでしょう。

 

裁判においては、期日を設定して、「カードローンの残額を支払え」という判決がおります。これが「確定判決」です。

 

もしくは、裁判のなかで、裁判所からの指導によって、債権者と延滞人との話し合いによって、支払方法について合意に至ると、判決に至らないこともあります。この合意のことを和解といい、その結果、判決に代わるものとして、「和解調書」が出されます。

 

確定判決、和解調書のどちらも、延滞者には、期日を設けて、「いつまでにカードローンの残額を支払う」という約束が盛り込まれます。

 

その後、裁判の判決か、和解調書に基づいた支払が必要ですが、この支払が出来ずに、再度延滞となると、その「違反」を持って、差し押さえが出来るようになります。つまり、確定判決や、和解調書は、差し押さえに至るまでの、最終チャンスと言って良い返済条件となります。

 

延滞していると裁判の確定判決で支払を求められる可能性があります

 

 

公正証書は裁判不要

カードローンの返済が困難になった際に、銀行や、消費者金融に相談すると、返済条件を緩和してもらえることがあります。その時に、返済条件を別途契約で定めるのですが、その契約を「公正証書」で行う場合は要注意です。

 

公正証書というのは、「公証人」という国に認定された「公務員」に、証明してもらった「契約の締結」です。公正証書には、通常の契約よりも、ずっと大きな力があります。

 

公正証書は、裁判の確定判決や、和解調書と同等の責任があるのです。公正証書に、「延滞時は強制執行可能」と記載されていると、公正証書で定めた約定弁済を守れなかった時、すぐに差し押さえが可能となります。

 

差し押さえの時期

これらの手続きを経て、実際に差し押さえに至るまでの時間は、カードローンの延滞開始から、おおよそ6ヶ月程度になります。カードローンの延滞開始後、34ヶ月程度で期限の利益が喪失され、23ヶ月をかけて、債務名義を取得されます。

 

差し押さえへの対象方法

カードローンの返済が困難になったとしても出来れば、差し押さえに至らずに解決したいところです。また、差し押さえが避けられないとしても、資産全てを取られてしまっては、生活することも困難になってしまいます。

 

差し押さえに対する対処法を知っておいた方が良いでしょう。

 

延滞で差押えされた場合の対処方法

 

 

債権者と良く相談する

カードローンの延滞開始後、差し押さえにまで至らないために、大切なのは、「カードローンの返済が困難」な状態で、放置しないことです。

 

「延滞を避けられない」、「債権者からの督促を受けたくない」と言う理由で、債権者に相談することなく、連絡にも対応せず、放置しておくのは「最悪のケース」となります。

 

銀行や、消費者金融などの債権者の立場から言えば、「延滞時に事前に連絡して来ない方」、「銀行から連絡しても電話に出ない方」は、悪質な延滞者として認識されます。悪質な延滞者に対しては、淡々と法的手続きを進め、最短スピードで差し押さえにも至ります。

 

そのため、重要なのは、カードローンの延滞が避けられないとしても、銀行や消費者金融と良く相談することです。

 

その際に重要なことは、以下の4点です。

①払う意思を示す

②支払えなくなった理由を説明する

③毎月払える金額を示す

④一定期間後に正常化する目途があるなら、その予定を示す

 

この4点を守ったうえで相談すれば、一定期間の返済緩和など、銀行や消費者金融も応じてくれることがあります。すくなくても、相談中に、急に期限の利益を喪失されたり、差し押さえされるということはないでしょう。

 

延滞時にはまず債権者と良く相談することが大切 

 

専門家に相談

カードローンの延滞が避けられず、また、延滞を解消できる目途が立たない場合には、弁護士などの専門家に相談することも大切です。

 

弁護士に相談すると、債権者である銀行との交渉を代理してもらえたり、場合によっては、債務整理によって、「カードローンの借金を減らす」ことも可能です。

 

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弁護士に依頼すると、債権者からの直接の請求が無くなるという利点もあります。

 

過払金があれば、銀行や消費者金融から返還してもらえる可能性もありますし、その過払金があるかどうかの確認をしてもらうことも出来ます。

 

銀行や、消費者金融としても、代理人として弁護士が入ると、簡単に「差し押さえ」するということができません。 カードローンの延滞でお困りなら、まずは「無料で相談できる」、「借金問題に経験豊富」な弁護士に相談されるのが良いでしょう。

 

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知っておいた方が良いこと

誠実に銀行や、消費者金融と相談しても、カードローンの延滞が解消できず、最終的に差し押さえに至る可能性はあります。そんな時のために、知っておくと良いことがあります。

 

もし、当初、カードローンの借入をしてから、転職などによってお勤め先が変更となった場合には、変更後のお勤め先を言わない方が良いこともあります。給料の差し押さえにおいては、「勤務先」を知っていないとできません。

 

債権者が、債務名義を取得したとしても、勤務先を特定できていないと、給料差し押さえはできません。そのため、転職して勤務先が変わっているなら、あえてそのことを債権者に言う必要はないので、黙っておいた方が良いでしょう。

 

メインに使用している銀行口座にも注意しましょう。債務名義を取得すると、預金の差し押さえが可能です。カードローンを延滞している銀行の口座や、その口座に対して、振込を行っている口座だと、カードローンの債権者に「主要な口座」が判明します。

 

債務名義を取得すると、まっ先にそういった口座は差し押さえされてしまう可能性が高いので注意しましょう。給料の受け取り口座や、生活費を預けておく銀行口座は、カードローンの借入をしている銀行とは別に設定し、その口座を知られないようにしておくことが大切です。

 

まとめ

カードローンの支払いを延滞していると、資産に対して差し押さえされることがあります。しかし、カードローンの延滞後、差し押さえに至るまでには、その兆候がありますので、「知らない間に」差し押さえされてしまったということはありません。

 

差し押さえに至る前に、取るべき対応がありますので良く知っておきましょう。

 

銀行や、消費者金融と良く相談することも大切ですし、場合によっては、弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

 

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