住宅ローンの返済が困難でも個人再生なら家を残すことができる!!知っておきたい債務整理

住宅ローンの返済が、途中で困難になってしまうという人が増えています。

そのような場合には債務整理をするという方法も選択できます。

しかし、個人再生などを利用した場合、家を持ち続けることができるのか不安になる人もいるでしょう。

 

そこで今回は住宅ローン返済中に個人再生をしたら家はどうなるのか、そして個人再生利用後の返済がどうなるのか、借金が減るのかについて解説していきます。

個人再生を考えている人は参考にしてみてください。

 

住宅ローンと債務整理

住宅ローンを支払い中に収入が減ってしまった場合や、カードローンなどで複数社から借金がある人など、住宅ローンを返済したくてもできなくなってしまうという人も少なくありません。

 

頑張って返済を続けてきたが貯金が底をついてしまったり、カードローンの限度額もいっぱいになってしまうなど、返済を続けていくのが限界になったしまった時、次の手段として考えるのが債務整理です。債務整理が利用できれば、返済すべき住宅ローンの借入額を減少し、可能な範囲で返済を続けられる可能性があります

 

住宅ローン返済中に債務整理をすることや、その場合でも住宅を持ち続けることが可能なのか確認していきましょう。

 

債務整理とは?

債務整理とは、借金の返済が困難な状況になった人が、返済方法の見直しや、借金の減額、そして、そもそも借金をなくしてしまうことができる方法です。

上手く活用できれば借金の一部を免除してもらうこともできます。

 

債務整理にはいくつかの種類があって、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産などがあり、借金の程度によってどの債務整理を選択するか決めます。

 

そして、住宅ローンを返済中に債務整理をすることももちろん可能です。

 

しかし、選択する債務整理によっては自宅を手放すことになるため、債務整理の方法は借金の金額などによって慎重に検討しなければなりません。

せっかく住宅ローンを借り入れして自宅を購入したので手放したくないという方もいるでしょう。

 

持ち家を手放さずに債務整理をするには?

債務整理の中でも持ち家を残せる方法と残せない方法があります。

どの債務整理方法であれば住宅を残せるのか、債務整理の違いについて確認していきましょう。

 

任意整理と特定調停の場合

債務整理の中で、任意整理は一番手軽な方法です。

任意整理は裁判所を介さずに利用することができる唯一の債務整理方法です。

つまり法的手続きではなく、債権者と債務者の任意の話し合いによって進める債務整理となります。

話し合いが主となる債務整理ですので、費用も少なくて済みます。

 

任意整理をした場合に持ち家はどうなるのかというと、住宅ローンを任意整理の対象から外し、カードローンなどの借金のみ任意整理をすることで持ち家を手放さずに済みます。

特定調停も同じように、住宅ローンを対象から外せば持ち家を残せます。

 

借金の減額や、返済方法の見直しを行う借入先を自由に選べるのが任意整理の特徴です。

 

ただし、住宅ローンを債務整理の対象から外すため、今ある借金を大きく減額するということはできません。

また、任意整理による交渉の場合、金融機関には借金残高の減額までは応じてもらえないことが多く、利息のカットや、返済方法の見直し(一時的な返済額の減額など)が中心になるため、今後も返済を続けていける返済能力が必要です。

 

自己破産の場合

一方で自己破産は借金が「ゼロ」になる債務整理方法です。そのため、最も抜本的な借金問題解決方法となります。

 

住宅ローンを含めた借金の返済を続けることがとても難しいと判断した場合には、すべての借金をなくしてしまう自己破産は有効です。

自己破産後は原則として全ての借入がなくなりますので、以降の返済責任からは免除されます。

抜本的に借金問題の解決ができますので、その後の生活もかなり楽になることが想定されます

 

ただし、対象となる債務を選択することはできないので、住宅ローンだけ対象外にするということはできません。

そのため、持ち家はもちろん、車や貯金などほとんどの財産は没収されてしまいます。自宅を残すこともできません

 

自己破産では借金が全て無くなる代わりに、残せる資産は少なく、今後の生活環境が大きくかわってしまうというデメリットがあります。

 

個人再生の場合

任意整理では借金の減額は期待できないし、自己破産はすべての財産を没収されてしまうため、返済が苦しくなったけど、自宅を残したいと考える人には利用が難しいかもしれません。

こんな時、残る選択肢が「個人再生」です。

 

個人再生は対象となる債務を選択でき、借金の大幅な減額もできます

さらに、個人再生であれば「住宅ローン特則」という特例が認められます。

住宅ローン特則を利用することで、住宅ローンの返済を猶予してもらいつつ、住宅ローン以外の借金を最大で5分の1程度まで減額することも可能です。

 

では「住宅ローン特則」とはどのようなものか、具体的な内容や利用条件などを次の記事で確認して行きましょう。

 

住宅ローン特則とは?

 

住宅ローン特則とは?

個人再生を利用する場合には「住宅ローン特則」を利用することができます。

住宅ローン特則とは、民事再生法の中の「住宅資金貸付債権に関する特則」という制度のことで「住宅資金特別条項」などとも呼ばれています。

 

この「住宅資金特別条項」(以下住宅ローン特則)とは、住宅ローンについては従来どおり支払うか、もしくはリスケジュールなどをして支払うことによって自宅を手放さずに、その他の借金だけを個人再生によって減額することができる制度です。

 

住宅ローン特則を利用すれば住宅ローンの支払い期間を最長10年間延ばせます。

そのため、住宅ローン特則を利用することによって、住宅ローンの支払い期間を延長して毎月の返済額を軽減できる上に、住宅ローン以外の借金も大幅に減額することができます。

ただし、住宅ローンそのものは減額されるわけではないため、住宅ローンや減額されたその他の借金を引き続き返済していくだけの返済能力が必要になってきます。

 

住宅ローン特則の利用条件

住宅ローン特則とはどのようなものか分かったところで、利用するための条件を順番に確認していきましょう。

 

住宅ローンに関するもの

住宅ローン特則の住宅ローンに関する条件は下記のようなものです。

  • 住宅の新築や購入などに必要な資金であること
  • 分割払いであること

 

住宅ローン特則を受けるための条件は?

 

住宅そのものに関すること

  • 本人所有の居住用の住宅であること
  • 住宅ローン以外の抵当権がついていないこと

対象の住宅が、本人のものであり、また床面積の半分以上が居住用になっているということが条件となります。
たとえば、自宅で店舗をしているという場合、半分以上が居住用であれば、住宅ローン特則が利用可能です。

 

また、住宅ローン以外にカードローンなどの抵当権が設定されている場合は、住宅ローン特則が利用できません。

 

その他の条件

  • 代位弁済後6ヶ月を経過していないこと
  • 住宅ローン以外の借金が5,000万円以内であること

住宅ローンを滞納してしまうと、保証会社が代位弁済を行う場合があります。

もし代位弁済が行われてから6ヶ月以上経過していると、住宅ローン特則が利用できません。

 

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また、個人再生は借金が5,000万円以内でなければ利用できません。

ただし、住宅ローン特則を利用する場合は、住宅ローンについては含める必要がないため、それ以外での借金が5,000万円以内であることが条件となります。

 

個人再生を利用できるのは借金が5,000万円以内

 

住宅ローン特則の注意点

住宅ローン特則が使える条件について見てきましたが、住宅ローンや税金を滞納していても利用できるのでしょうか。

住宅ローンや税金を滞納している人が住宅ローン特則を利用する場合の注意点を見ていきましょう。

 

税金の滞納には要注意

もし税金の滞納によって住宅が差し押さえられて、競売にかけられている場合、住宅ローン特則を利用することができません。

 

なぜなら税金は「一般優先債権」という扱いの税金であるため、個人再生の手続きに含めることができないからです。

税金は個人再生や自己破産といった債務整理でも免除してもらえない債務です。そのため、税金による競売は個人再生でも止めることができないのです。

 

ただし、税金の滞納を解消さえすれば、住宅ローン特則を利用することは可能となります。

もし、税金の滞納がある方なら、税金だけはお金を工面して支払うなどの努力が必要です。

 

住宅ローンは延滞ありでも利用可

住宅ローンの支払いを延滞しているという人は、住宅ローン特則が使えないのではないかと考えてしまいがちです。

しかし、住宅ローンの支払いを延滞していても手続きは可能です。

 

ただし、延滞が続いて保証会社が代位弁済を行ってしまった場合、6ヶ月以上が経過してしまうと利用できません。

住宅ローンが残っている自宅を守りたいと思われるなら、早めに個人再生の準備を行うことをおすすめいたします。

 

また、競売手続きが進行中でも個人再生を利用できますが、先にも解説したように税金を滞納していると個人再生として利用できないため、注意が必要です。

 

専門家を活用

住宅ローンの返済が難しくなっているけども、自宅を守りたいと考えている時には個人再生がおすすめです。

個人再生を活用すれば、住宅ローンの返済は継続しながら、その他の借入の減額や返済方法の見直しが可能です。

しかし、個人再生のような法的な債務整理を個人が単独で行うことは困難です。

 

個人再生を成功させるためには、弁護士や司法書士のうち、債務整理に慣れた専門家に相談することが大切です。

以下は、特に債務整理に強みのある専門家となります。個人再生を検討されているようであれば、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

 

アヴァンス法律事務所

アヴァンス法律事務書は債務整理特化型の法律事務所であり、知名度・実績ともに豊富な弁護士です。

住宅ローンの個人再生など、債務整理の相談においても、まずはアヴァンス法律事務所に相談されるのがおすすめです。

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アース司法書士事務所

個人再生に強みのある司法書士事務所です。

債務整理のなかでも特に個人再生に力を入れている司法書士であり、個人再生を希望されている方には特におすすめです。

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まとめ

住宅ローンの返済が困難になった場合でも、「個人再生」を利用することで住宅を残して借金の金額を大幅に変更することができます。

個人再生をうまく活用すれば、カードローンなどの借入を減額することも可能です。

 

ただし個人再生では自己破産のように借金が「チャラ」になるというものではないため、個人再生を行ったあとでも返済を続けていかなければなりません。

また住宅ローンそのものは減額されません。

住宅ローン特則を利用すれば確かに返済負担は減りますが、必ず返済を続けていく必要があることを覚えておきましょう。

 

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