住宅ローンを返済中に借金の返済が厳しくなった方の中には、債務整理をしたいと思っても、なかなか決断できずに悩んでいる方も多いと思います。
「債務整理をしたいけど、家を残すことはできるのか?」
「債務整理をしたら、住宅ローンの一括返済を求められるのではないか?」
このように不安になる気持ちはよく分かります。
しかし、悩んでいる間にも金利がかさんで、返済が滞ると負債が膨れ上がってしまいます。早めに債務整理を決断することが重要です。
債務整理には3つの方法があります。その中には、家を残すことができて、住宅ローンに影響を与えない方法もあれば、家を手放さざるを得ない方法もあります。
この記事では、住宅ローンを返済中の方にもできる債務整理の3つの方法についてそれぞれのメリットとデメリットをご紹介します。
ご自分の状況に合った債務整理方法を見つけて早期に借金問題を解決し、生活の立て直しをはかりましょう。
住宅ローン返済中の3つの債務整理
債務整理には次の3つの方法があり、どれも住宅ローン返済中の方も利用可能な債務整理になっています。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
家を残せるかどうか、住宅ローンに影響があるかどうかは、この3つのうちのどの方法をとるかによって違ってきます。
当然、家を残せて住宅ローンに影響のない方法を希望する方がほとんどだと思いますが、自分の希望だけで方法を選べるものではありません。
負債総額や収入などに応じて、選ぶべき方法がある程度決まってきます。
では、それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。
任意整理の特徴
任意整理とは裁判所を通さずに各債権者との話し合いによって支払額や支払方法を返済可能な範囲内に変更してもらう手続です。
債権者との話し合いは自分でもできますが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼した方が話し合いを有利に進めやすいのが現状です。
任意整理のメリット
任意整理では、どの債権者に対する債務を整理するのかを自由に選ぶことができます。
金利の高い債務だけを整理することもできますし、返済月額の多い債務だけを整理することもできます。
もちろん、住宅ローンを除く全ての債務を債務整理の対象とすることもできます。
住宅ローンを組んでいる金融機関を対象としなければ、住宅ローンには何の影響もありません。したがって、住宅ローンの延滞を繰り返さない限り、家を残すことができます。
また、任意整理は裁判所を通さず任意に話し合う手続なので、最も手軽に行うことができます。
弁護士や司法書士に依頼した場合の費用が最も安いこともメリットと言えるでしょう。
ただし、依頼する債権者数が多い場合は費用が高くなることもあるので注意が必要です。
任意整理のデメリット
任意整理では債務の大幅な減額は期待できません。今後発生する利息はカットしてもらえる可能性はありますが、元金をカットしてくれる債権者はほとんどいません。
任意整理はあくまでも交渉であって、法的手続きではありません。
そのため、債権者に対する強制力もありませんし、金融機関としても借金を免除する手続きとして考えていません。
返済期間を延長することによって毎月の返済額を減らすことはできますが、支払総額の大幅な減額は期待できないのが現状です。
また、任意整理をすると信用情報に傷が付き、約5年間ブラックリストとして記録されるため、その間は新たな借入れやローンを組むことはできず、クレジットカードも作ることができなくなります。
ただし、借入ができなくなるのは任意整理に限定したものではありません。どの債務整理であっても、利用後は借入が難しくなります。
任意整理に向いている方
負債総額があまり大きくなく、毎月の返済額がある程度軽減されれば、支払っていくことができる安定収入がある方に向いています。
また、病気やケガで一時的に働けないなど、一過性要因で返済額を軽減したい場合なども任意整理が適しています。
なお、任意性をした後に個人再生や自己破産を申し立てることもできるので、まずは任意整理で生活の再建にチャレンジしてみるのも悪くありません。
ただし、その場合は弁護士や司法書士に支払う費用が二重・三重にかかる場合もあるので注意してください。
個人再生の特徴
個人再生とは、裁判所に申し立てることによって債務を減額してもらい、減額後の債務を分割返済していく手続です。
申し立ては自分でできないわけではありませんが、弁護士か司法書士に依頼して申し立てているケースがほとんどです。
個人再生のメリット
個人再生では、債務が大幅に減額されるのがメリットです。
個人再生に成功すると原則として現在残高の1/5にまで減額されます。ただし、最低返済総額は100万円となっています。
減額後の債務を3年~5年で分割返済し、それを完済すれば減額された分の債務は消滅します。
また、個人再生では「住宅資金特別条項」を利用することによって家を残すことができます。
個人再生は法律の規定に従って債務を一律に減額する手続なので、全ての債権者を平等に取り扱わなければならないのが原則です。
任意整理のように整理したい債務だけをピックアップすることはできません。
しかし、特例として住宅ローンの債権者だけは「住宅資金特別条項」を利用することで特別扱いすることが認められているのです。
住宅ローンの返済については、個人再生をするまでに延滞がなければ、そのまま従前の契約通りに返済していくこともできます。返済期間の延長やリスケジュールを希望する場合は、住宅ローンの債権者の同意がなくても個人再生の手続内で定めることができます。
個人再生のデメリット
個人再生では、裁判所において再生計画案が認可されて初めて債務が減額されます。
再生計画案が認可されるためには、収入額の要件や、債権者が再生計画案に反対しないことなど、様々な細かい要件が定められており、全ての要件を満たす必要があります。
また、任意整理と同様にブラックリストに載せられます。新たな借入れやローンの利用ができない期間については、個人再生の場合は約10年と言われています。
さらに、官報に氏名などが掲載されるのもデメリットと言えます。そのため、個人再生後は、新規借り入れは当面できなくなることになります。
個人再生が向いている方
負債がある程度膨れてしまったけれど、収入に幅が少なく安定していて、3~5年は滞りなく返済できる方に向いています。
また、ギャンブルや浪費など借金の使い途に問題があって、自己破産では免責が見込めない方の次善の策としても向いています。
自己破産の特徴
自己破産とは、裁判所に申し立てることによって支払い不能状態であることを認めてもらい、全ての債務について支払い義務を免除してもらう手続です。
支払い義務を免除してもらうことを「免責」といいます。ギャンブルや浪費など、借金の使い途に同情できない問題がある場合は免責が許可されない場合があります。
免責が許可されなければ債務の支払義務は残りますが、裁判官の指示に従って一定の金額を積み立てて各債権者に配当することで、裁量的に免責を許可してもらえることもあります。
自己破産のメリット
自己破産によって免責が許可されると、全ての債務がゼロになります。今まで苦しんできた借金問題が全て解決するのが大きなメリットです。
なお、自己破産をすると家族に迷惑がかかるのではないかと心配する方が多いですが、家族が保証人になっている債務がない限り、家族への影響はありません。
自分が自己破産をしても、家族は借入れやローンの利用もできますし、社会生活上の支障も何もありません。
自己破産のデメリット
自己破産は全ての債務をゼロにできる代わりに、デメリットも少なくありません。
まず、めぼしい財産は全て手放さなければなりません。当然、住宅ローンを支払ってきた家も失ってしまいます。
そのため、自己破産後に自分が保有している自宅を残すことはできません。
また、任意整理や個人再生と同様にブラックリストに載せられます。
新たな借入れやローンの利用ができない期間については、自己破産の場合も約10年と言われています。官報に氏名などが掲載されますので、第三者に知られてしまう可能性もあります。
さらに、自己破産に特有のデメリットとして、手続き中は一定の職業に就くことができないという制限があります。
対象となる職業は一部の資格などであり、それほど多くはありません。ただし、免責が確定すると復権して社会生活上の支障はなくなります。
自己破産に向いている方
負債が膨らみすぎて到底返済不能な状態に陥った方、何らかの事情で仕事を失って返済の目処が立たない方、家を手放してでもゼロから再スタートを切りたい方などに向いています。
ただし、いくら再スタートを切りたいと思っても、負債総額が小さい場合は「支払い不能」とは認めてもらえず、申し立てが棄却される場合もあります。
その場合は、任意整理か個人再生を検討することになります。
債務整理に強い専門家
債務整理を行うには弁護士や司法書士などの専門家に相談することが大切です。
任意整理などは専門家なしで行うことは可能ですが、経験の浅い方だけで金融機関に相談しても期待できる効果は低くなってしまいます。
専門家は交渉に慣れているうえ、債務整理に対する知識、経験も豊富です。
ここでは、債務整理に強い法律事務所をご紹介します。これから債務整理を行う方は是非ともご参照ください。
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まとめ
住宅ローン返済中の方にもできる債務整理の3つの方法をみてきました。
家を残して住宅ローンを支払いながらできる債務整理方法は、任意整理と個人再生の2つです。
しかし、本当に生活を立て直すためには、負債総額や収入額など様々な事情を考慮して、自分に合った債務整理方法を選ぶことが重要です。
どの方法が自分に合っているのか分かりにくい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
特に、弁護士に依頼すると、その時点から債権者からの支払い催促の電話や手紙はストップします。
落ち着いた状態で、弁護士のアドバイスも参考にして方針をじっくり考えることができます。悩んでばかりいると金利がかさんでしまうので、早めに専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
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