ファクタリングを利用するのに知っておきたい知識の1つが「債権譲渡登記」です。
ファクタリングの債権譲渡登記は、「売掛金の売却」を取引先に知らせないだけでなく、ファクタリングの諸費用の増減にも関わってくる重要事項です。
しかし、債権譲渡登記には費用がかかりますので、出来れば登記せずにファクタリングできた方がお得になります。
債権譲渡登記の意味や、目的、「債権譲渡登記なしでファクタリングする方法」など解説していきます。
債権譲渡登記とは?
そもそもファクタリングに関する「債権譲渡登記とは?」から説明しましょう。
債権譲渡登記とは、ファクタリングで売掛債権を譲渡したことを、法務局に備える登記簿(債権譲渡登記ファイル)に記録(登記)することです。
法人企業の経営者であれば会社の法人登記を行っているでしょうし、個人で住宅を購入した時も、不動産登記を行っておられるでしょうから、「登記」というものへの馴染みはあるでしょう。
ファクタリングの債権譲渡登記も同様です。法務局で売掛債権を譲渡したことを登記して、権利関係を明確にしておくための手続きになります。
債権譲渡登記の目的は?
債権譲渡登記は、権利関係を公にして明確にすることを目的としています。
例えば、不動産の登記簿謄本では、「不動産の所有者が誰なのか」、「抵当権を設定」している者が存在するかなど、不動産に関係する権利関係を明確にします。
登記して、権利関係を明確に表示することで、第三者に対しても登記人の権利を主張できるようになります。
ファクタリングの債権譲渡登記も権利関係を明確に示すために行います。
ファクタリングでは、売却された売掛金を回収する権利がファクタリング会社に移ったということを明確にする方法の1つが、債権譲渡登記になります。
では、なぜ、債権譲渡登記まで行って、権利関係を「第3者」に明確に示す必要があるのでしょうか。
ファクタリングでは、売掛金の売り主(ファクタリング利用者)と、買主(ファクタリング会社)の権利関係は契約を締結していますので明確です。
ファクタリング当事者間の権利関係に問題はありません。当事者間でない、第3者に対する権利関係が問題となります。
二重譲渡の防止
ファクタリングのような売掛債権の譲渡では、「二重譲渡」の問題があります。
二重譲渡は簡単に言えば、ファクタリング利用者(資金調達者)が、対象となる売掛金を、複数の相手に売却してしまうことです。
同じ売掛金を2回売却して、2回も譲渡代金を手に入れようとすることを「二重譲渡」と言います。
二重譲渡はファクタリング会社を騙そうとする行為であり、ファクタリング会社としては、二重譲渡のリスクを回避するために「債権譲渡登記」を求めることがあります。
形のある商品であれば起こりにくいですが、売掛金は「目に見えない権利」の売買であり、二重譲渡が比較的容易に起こり得ます。
もちろん、二重譲渡は「契約違反」ですから、もし、二重譲渡が行われれば、ファクタリング会社は、資金調達者に買い戻し請求したり、損害賠償を請求することもできます。
しかし、資金調達者にお金が無ければ話になりません。
二重譲渡をするような経営者・個人事業主は「お金が無くて困っている状況」にありますから、ファクタリング会社には、返還してもらえない懸念があります。
そのため、ファクタリング会社は、売掛債権の譲渡を受ける際に、二重譲渡を防止するための対策が必要になります。
その対策が「債権譲渡登記」による第三者対抗要件の具備です。
第三者対抗要件とは?
第三者対抗要件とは、契約の当時社間(ファクタリング会社と資金調達者)だけでなく、その他の人に契約の有効性を主張できるようにすることです。
仮に売掛債権をファクタリング会社2社に、同時に譲渡(二重譲渡)されていた場合、購入したファクタリング会社は、それぞれ自分こそ正しい所有者(購入者)だと主張します。
そんなとき、法律上、権利が認められるファクタリング会社は、「第三者対抗要件」(債権譲渡登記)を備えたファクタリング会社になります。
それぞれが第三者対抗要件を備えている場合は、「先に」第三者対抗要件を備えた方が勝ちます。
ファクタリング会社のため
債権譲渡登記は、資金調達者のためと言うより、ファクタリング会社のために行うものです。
ファクタリング会社が、二重譲渡によって、ファクタリング利用者から「騙されてしまう」危険性を回避するために行うのが債権譲渡登記です。
ファクタリングによる資金調達者は、債権譲渡登記をすることで「ファクタリング審査」に通って、資金調達できる可能性が高まることがメリットになります。
債権譲渡登記ができるようになったことが、ファクタリングが世間一般で利用増加に繋がったとも言われています。
しかしながら、債権譲渡登記をするためには費用がかかってしまいますし、その費用は資金調達者の負担となります。
費用がかかってしまうことがファクタリングのデメリットになります。
債権譲渡登記の費用
債権譲渡登記には費用がかかります。ファクタリングでは、債権譲渡登記の費用を資金調達者負担とされますので、費用の目安を知っておいた方が良いでしょう。
債権譲渡登記で必要となるのは、登録免許税と司法書士手数料です。
<登録免許税>
登録免許税は債権譲渡登記する売掛債権の件数によって異なります。
- 債権の個数が5000個以下 → 7,500円/件
- 債権の個数が5000個超 → 15,000円/件
軽減税率が適用されることもあります。
<司法書士報酬>
司法書士への報酬は依頼する司法書士によって多少異なります。
依頼する先は、原則、ファクタリング会社が指定します。
司法書士への報酬は、おおよそではありますが、2~5万円程度になります。
法人のみが利用
なお、債権譲渡登記ができるのは、法人企業のみです。
そのため、個人事業主がファクタリングを利用しようとしても、債権譲渡登記は使えません。
個人事業主には債権譲渡登記というものは存在しないのです。
個人事業主でもファクタリングは利用可能ですが、債権譲渡登記自体ができないため、ファクタリング会社から登記を求められることもありません。
一方、ファクタリング会社のなかには、利用できる相手を、「法人企業のみ」に限定しているところが少なくありません。
個人事業主からの申込を受付していないのです。これは債権譲渡登記が利用できないことも一因です。
通常、個人よりも、法人の方が社会的な信用度は高くなりますし、そのうえ、債権譲渡登記も利用できないため、個人事業主からのファクタリング利用を断るファクタリング会社が多くなるのです。
売掛先にばれないか?
ファクタリングを利用する方のなかには、売掛金を売却することを、売掛先(取引先)に言いたくない、ばれたくないと思っている方が多くいます。
これらの資金調達者にとって、「債権譲渡登記を行ったことで、売掛先にばれないか」を心配する方が多くいます。
不動産登記簿謄本や、商業登記簿謄本を見れば、だれが所有者なのか、抵当権でいくら設定しているのかなどの情報が解りますよね。
債権譲渡登記でも、同様に情報が解るのではないか心配なところです。
債権譲渡登記も誰でも検索・閲覧が可能です。
売掛先が債権譲渡登記の内容を検索・閲覧した場合に、ファクタリング会社に債権譲渡したことがばれてしまう可能性があります。
しかし、わざわざ債権譲渡登記を調べる取引先はほとんどいないため、債権譲渡登記によってばれる可能性は非常に低いと言えます(1%あるかないかの確率でしょう)。
2社間ファクタリングに必要
債権譲渡登記が必要になるのは、2社間ファクタリングです。3社間ファクタリングでは、債権譲渡登記は原則必要ありません。
<関連記事:ファクタリング方式の違い>
>>2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違いと利用方法
3社間ファクタリングでは、ファクタリング前に、売掛先から債権譲渡に対する同意を得たり、売掛金の売却を通知したりします。
この通知や承諾が、債権譲渡登記に代わる「第三者対抗要件」になりますので、3社間ファクタリングでは、債権譲渡登記を行わなくても、二重譲渡を防ぐことができるのです。
こういった意味では、ファクタリング会社にとって、3社間ファクタリングは非常に安全性の高いファクタリング方法となります。
一方、2社間ファクタリングは、売掛先からの同意や通知ができないため、債権譲渡登記による第三者対抗要件の具備が必要になるのです。
登記留保が可能なことも
ファクタリング会社によっては、2社間ファクタリングであっても、債権譲渡登記を行わない(留保)で、ファクタリングしてもらえることがあります。
この場合、ファクタリング会社としても「二重譲渡」のリスクを負うことになりますので、資金調達希望者の「信用状況」を確認したうえで、債権譲渡登記を留保できるかどうかを判断することになります。
そのため、必ず債権譲渡登記無く利用できるということはありません。
なお、2社間ファクタリングで、債権譲渡登記を行わない場合、ファクタリング会社では、「内容証明書郵便」を作成して準備しておきます。
そして、「二重譲渡」が発覚した場合には、仮に2社間ファクタリングであったとしても、ファクタリング会社から売掛先に対して、「配達証明郵便」が発送され、「売掛債権を購入したので、ファクタリング会社に支払え」と通知されてしまいます。
そのため、結果的に、売掛先に対して、債権売却が行われていたことがばれることになります。
そのうえ、二重譲渡の問題が起こると、購入したファクタリング会社それぞれからの通知や請求も行われることになり、「二重譲渡の事実も売掛先にばれてしまいます」。
これは、資金調達希望者にとって大幅な信用力の悪化になります。
せっかく2社間ファクタリングや、債権譲渡登記を留保しても意味がありません。
取引先からの信用を失わないためにも、二重譲渡は行うべきではありません。
債権譲渡登記不要の会社
2社間ファクタリングで、債権譲渡登記がなくても資金調達できる可能性のあるファクタリング会社をご紹介します。
この条件にあてはまるファクタリング会社は多くありません。
ビートレーディング
ファクタリング業界で、「知名度が高い」・「業歴がトップ水準に長い」、有名ファクタリング会社と言えば、ビートレーディングです。
ビートレーディングは100万円~最大3億円まで、幅広く売掛債権の買い取りが可能です。
ビートレーディングなら、個人事業主や、小規模企業も利用できるのが魅力です。
そして、ビートレーディングは、2社間ファクタリングが可能なうえ、原則、債権譲渡登記を行わないファクタリング会社です。
ビートレーディングの特徴
ビートレーディングは実績・業歴が豊富であり、安心してファクタリングを依頼できるのが魅力です。さらに、以下のような特徴もあります。
- 日本全国ファクタリング(全国対応可能)
- スピード査定可能(相談・査定は無料)
- ファクタリング業界での認知度No1
- 契約件数トップクラス(同社調べ)
- 顧客満足度No1(同社調べ)
- 幅広い金額のファクタリング可能
- 個人事業主、法人利用可能
- 2社間ファクタリング可能
ビートレーディングへ相談・申込
ビートレーディングでは、5分程度で、スピード査定が依頼できます。
スピード査定、見積もり、ご相談は無料です。
相談やスピード査定は、以下のリンクから行って下さい。
公式ホームページに移動後、「WEBからのお問合せ」を選択して下さい。
10項目程(ご希望金額・売掛金の額・会社名(個人事業主なら屋号・個人名など)・連絡先)を入力して送信すれば、その後、専門の担当者から連絡がきます。
電話での問い合わせも可能ですが、WEBから問い合わせしておくと、専門の担当者から連絡がありますので、スムーズに相談できます。
GMO PAYMENT GATEWAY(GMOペイメントゲートウェイ)
GMOペイメント ゲートウェイはファクタリング会社のなかでは珍しい東証一部上場会社です。
そのため、ファクタリングを利用するのが初めて、慣れていないという方にも安心して利用できるのが特徴です。
さらに、GMOペイメントゲートウェイの「GMO BtoB」(ファクタリングサービスの名称)は、ファクタリング業界でも最低水準の手数料に設定されています(手数料率1.0%~、上限でも12.0%)ので、費用を抑えたい方にも十分満足できる手数料と言えるでしょう。
なお、GMO BtoBの現金化までの時間は最短2営業日です。
こちらもファクタリング業界トップクラスのスピードと言えるでしょう。
☆東証一部上場会社のファクタリング【GMO BtoB 早払い】
☆2社間ファクタリングでも手数料は業界最低水準
☆全国対応
☆利用は法人企業のみ
適用金利・手数料など | 1.0%~10.0%(ファクタリング手数料率) |
---|---|
所要時間 | 最短2営業日 |
その他優遇など | 2社間・3社間ファクタリングも利用可能 |
資金調達限度額 | 1億円 |
利用できる方の条件 | 法人のみ(個人事業主は利用不可) |
まとめ
原則、2社間ファクタリングでは債権譲渡登記が必要になります。
ファクタリング会社では、売掛金の二重譲渡による被害を避けるために、第三者対抗要件を具備しておく必要があります。
そのための手段が債権譲渡登記になります。
一方、3社間ファクタリングでは、売掛先からの同意を得ており、第三者対抗要件が具備されているため、債権譲渡登記は不要です。債権譲渡登記を行っても、売掛先にばれる心配はあまりなく、デメリットになるのは費用がかかってしまうことです。
利用するファクタリング会社によっては、2社間ファクタリングであっても債権譲渡登記を省略(留保)できることがあります。
ファクタリングの関連記事
☆ファクタリング業界で最も知名度・利用実績が豊富
☆全国対応可能
☆かんたん5秒の簡易診断サービスあり!
適用金利・手数料など | 2%~(ファクタリング手数料) |
---|---|
所要時間 | 最短即日での現金化 |
その他優遇など | 2社間・3社間ファクタリングも利用可能 |
資金調達限度額 | 3億円 |
利用できる方の条件 | 個人事業主・法人ともに可能 |
▼ファクタリング会社一覧 | ||
---|---|---|