事業主も、個人で住宅ローンなどで借入する場合も、銀行から保証人を求められることがあります。また、友人が銀行などから借入をするにあたって、「迷惑はかけないから」と、保証人になって欲しいとお願いされることもあります。
友人からのお願いは断りにくいと、安易に保証人になってしまうのは「大変危険」です。保証人は非常に責任も重く、良く知らずに保証人になるのは危険です。
また、保証人と言っても、実は、保証人には、「保証人」と「連帯保証人」の2種類があり、その2つには大きな違いがあります。
保証人になるとどういった責任があるのか、どんなリスクがあるのかは知っておく必要があります。
保証人と連帯保証人の違いを理解していないと、人生を台無しにする可能性もあります。
保証人・連帯保証人ってなに?
銀行などの金融機関からお金を借りるときに、債務者(お金を借りる人)が返済できなくなった時、金融機関に対して、代わりにお金を返済する義務を負う人のことを、保証人・連帯保証人と言います。
解りづらい言い方となりましたが、つまり借入した人が返済出来ない時に、代わりに支払う義務を負う人のこおとを保証人と言います。
なぜ保証人が必要なの?
保証人が必要となる理由は、簡単に言えば、借入人単独では、お金を借りられるだけの信用力がないためです。借入人に十分は返済能力があれば、連帯保証人は本来必要ありません。
借入人単独の返済能力には貸せないけど、保証人がしっかりとしているなら、貸しても良いというのが考え方です。
保証人が必要となる理由を整理すると以下になります。
①債務者の信用力でも貸せなくはないが、念のための予備
②保証人の信用力を頼りにお金を借りる
③保証人に迷惑を掛けたくないという意識を債務者に持たせる
といった理由で保証人が求められます。
特に、銀行からお金を借りる場合は、債務者が全く駄目だけど、保証人を頼りに貸すということはありませんので、①か③の理由であることが多いでしょう。
銀行以外の借入先(街金など)の場合、保証人の信用力で貸すということもあり得ますので、②を理由とすることがあります。
そのため、銀行以外からの借入に対して、保証人になることをお願いされる場合、保証人が返済することを、最初から見込まれている可能性もあります。
保証人になるメリット
債務者からしてみれば、保証人になってもらうことで、銀行などからお金が借りられるので得です。借入人単独では借入できないのが、借入できるようになるので大きなメリットになります。
しかし、保証人にとってのメリットはなにがあるのでしょうか。
結論から言えば、連帯保証人になることにメリットは何もありません。
強いてあげれば、債務者との関係を維持するためだけです。保証人になって欲しいと頼まれて、断りにくいという方もいるでしょう。また、重要な友人、知人、親族の場合、断ってしまって関係が悪化することを避けたいという方もいるでしょう。
しかし、保証人になることをお願いするということは、「迷惑をかけない」と言いつつも、いざという時は返済を押し付ける前提であり、迷惑を掛けても良い相手に選ばれたということに注意しましょう。
たくさんの友人、知人、親族などの中から、一番迷惑を掛けて良い相手に選ばれたのです。
恐らく、迷惑を掛けた後は、関係が切れても良いということでしょう。
その相手との関係を維持することがメリットと言って良いかどうかは疑問です。
保証人は2種類!
保証人には、「保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。
言葉を見れば、どちらにも「保証人」という言葉が含まれており、違いはあまり無く、良く似たもののように感じてしまいます。
しかし、この2つの保証人では、責任の重さは全く違うのです。
保証人と連帯保証人の主な違いは、以下の3つです。
連帯保証人は「催告の抗弁権」が無い
債権者がいきなり、連帯保証人に請求をしてきた時に、保証人であれば「まずは債務者に請求しろ」と主張することができます。債務者にしっかりと請求して、債務者からどうしても返済が得られない場合だけ保証人に連絡しても良いという考え方です。
保証人、連帯保証人というものに慣れていない方にとって、こういった考えは当たり前のように感じるかもしれません。
しかし、連帯保証人になると、そういった主張はできなくなります。
連帯保証人とは、実際にお金を借入した人(債務者)と同等の責任を負う人になります。そのため、いつ債権者から請求されても、拒否する権利はありません。
つまり、請求されれば、債務者の状況に関わらず、返済(保証履行)に応じる義務があります。
まだ「債務者に請求できるでしょ?」と思っても、連帯保証人には拒否する権利がなく、返済義務を負うことになります。
こういった責任を法律用語で「催告の抗弁権が無い」と言います。
連帯保証人は「検索の抗弁権」が無い
これは、債務者が返済できる資力があるのに、返済しない場合、保証人は、「債務者に資力があることを理由に、債権者に債務者の財産に強制執行しろ」と主張することができます。
つまり、債務者の資産から出来る限り回収したうえで、それでも不足があれば、保証人に請求しろということです。
こちらも当たり前の権利のようにも感じますが、実はそうではありません。連帯保証人はこういった主張は出来ないのです。
連帯保証人は、債権者から請求されれば、例え債務者に資産があることが解っていても、支払う義務があります。
こちらを法律的な言葉で「検索の抗弁権が無い」と言います。
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連帯保証人には「分別の利益」が無い
保証人が複数いる場合、各保証人は、その頭数で割った金額のみを返済すれば良いのですが、連帯保証人はすべての人が、全額を返済する責任を負っています。
そのため、債権者に対して、自分の責任はこれだけ(頭割分)と言えず、どの連帯保証人であっても、請求されれば全額返済する義務があります。
つまり、債権者としては資産を持っていて、請求しやすい人とだけ交渉すれば良く、交渉しやすそうな特定の連帯保証人のみ請求されてしまうという懸念もあります。
結論を言えば、「連帯保証人は債務者と同じ責任」を負っています。
連帯保証人の責任は非常に重いのです。
この責任の重さこそが、保証人と連帯保証人の違いと言えます。
そして、銀行を始め、金融機関から保証人を求められる場合、ほぼ間違いなく「連帯保証人」を指しています。
まとめ
「保証人」と「連帯保証人」、言葉は似ているのですが、責任は全く違います。連帯保証人は、債務者と同じ責任を負います。「連帯保証人になる」ということは、ご自身が借入をしたと同等の意味があると認識しておきましょう。連帯保証人になるのであれば、その額を返済する可能性があることを覚悟しておく必要があります。
「迷惑はかけない」という言葉はあてになりません。連帯保証人になれば、いつか請求が来る覚悟が必要です。
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