お金の悩みはありますか?それはなかなか他人に話せないものですよね。借金が膨らんでしまった時にありがちな悩みには以下のようなものがあります。
- 借り入れ先が複数あり、返済しきれない
- 毎月返済の事で頭がいっぱい、全然借金が減らない…
- 借金を家族に知られずに整理したい
- 借金は整理したいが、自宅や車は残して一般的な生活がしたい…
こんな風に一人で悩んでいませんか。借金に関する悩みを解決する方法はいくつもあります!
その中でも最終手段と位置付けられる「自己破産」について説明します。
そもそも自己破産とは?
借金に悩まされている場合、完済する他にそれを解決するにはいくつか方法があります。その代表的な方法が債務整理です。
ひとくくりで「債務整理」という言い方をしますが、債務整理は「任意整理」「特定調停」「個人再生」そして「自己破産」というそれぞれの手続きの総称です。債務整理はそれぞれの状況に応じて手続きが変わってきます。
そのなかでも今回のメインテーマである自己破産とは、裁判所に破産の申し立てをして免責許可をもらうことを言います。
免責というのは、借金の返済責任から免れることを意味しており、それによって養育費や税金などの非免責債権を除く、全ての借金をゼロにすることができます。
ちなみに自己破産ができるのは、支払い不能の状態になっていることが条件ですので、自己破産できる人は一定の制限・条件によって限られるというのが現実です。
誰でも借金があれば自己破産できるわけではありません。
要は現在持っている資産や仕事の状況などから債務のすべてを完済することが不可能と裁判所に認められた場合に自己破産や免責が認められるのです。
そのため、逆に債務がそれほど多くない場合であっても、自己破産が認められる場合もあります。
自己破産のメリット・デメリットは?
自己破産は返済が困難となった借金を棒引きにする方法です。
そのため、借金に悩む方が抜本的に問題を解決することができます。
しかし、誰でも自己破産することで良い結果だけが得られるわけではありません。自己破産を活用する前には、そのメリットとデメリットを良く理解しておく必要があります。
自己破産のメリット
他の債務整理手続きと違い、借金がすべてなくなる状態です。
それだけのメリットがありますので手続きのハードルは高く、誰もに認められる手続きではありません。
すべての条件を満たし、きちんと手続きを踏んだ上で、はじめて借金がすべてなくなることになっています。
その他にもメリットがいくつかありますので、下にまとめました。
借金がなくなる | 破産手続きに関する決定、および免責の決定が得られると借金返済の義務がなくなります。 |
債権者からの取り立てがなくなる | 自己破産の申立てを行うと貸金業法上、債権者は債務者に取り立てをすることができなくなります。
専門家が仲介に入ることになるので、取り立てというストレスから逃れることができます。 |
手元に財産を残せる | 財産があれば処分しなくてはいけなくなります。
しかし99万円までの現金などは、生活していくのに最低限必要な財産とみなされ保有することができます。 |
自己破産のデメリット
もちろん、自己破産にはメリットだけでなく、デメリットもあります。メリットは重要ですが、デメリットこそ良く理解しておく必要があります。自己破産のデメリットとして特に影響が大きいのは、これまで当たり前だと思っていたことができなくなることです。そのため、自己破産するかどうは、よく検討する必要があるでしょう。
借入、クレジットカード利用が一定期間できなくなる | 自己破産は信用情報機関に記録されますので、クレジットカードを作成・利用をしたい、また借入をしたい場合などは審査を通らない状態となります。一般的には5~10年程度です。 |
就ける職業が限定される | 資格が必要な職業の中で、就くことができなくなるものがあります。
弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、警備員、宅地建物取引主任者などです。資格までは取り消されませんので、復権すれば仕事を再開することができます。 |
財産が処分される | 不動産や車といったお金にできる資産は、処分されます。 |
家族や知人に迷惑がかかる場合がある | 連帯保証人になってもらっている場合は、債権者から請求を受けることがあります。 |
自己破産というと、どうしてもマイナスイメージがつきまといますね。ですが自己破産自体は決して違法行為でも犯罪でもありません。
クレジットカードやローンは、今では私たちの生活の中で当たり前のものになっています。
そのためいくらかの割合で多重債務に陥ってしまう人がいるのも確かなのです。彼らに再出発の機会を促すことは、社会的に見て必要なものとも言えます。
自己破産は失敗から立ち直るために国が認めた制度ですので、再スタートできる手続きと前向きに考えましょう。
現実を直視せず、我慢し続けることはとても危険ですので一度専門家に相談だけでもしてみると良いでしょう。
自己破産の手続きの流れは?
それでは、実際に自己破産を活用する場合の手続き方法について解説していきましょう。
1弁護士事務所、司法書士事務所に相談
自己破産は法律上の手続きであり、法律に詳しくない方が単独で申請するのは困難です。
そのため、弁護士や司法書士といった専門家に相談するのが良いでしょう。
特に、ご自身でも自己破産の申請が可能かといった相談に無料で対応してくれる弁護士もいますので、活用されてみるのが良いでしょう。
弁護士には電話、メール、訪問など様々な形で相談ができます。
自己破産の手続きについて、今後のスケジュールについて説明を受けます。あくまでも相談ですので、この段階でよく検討しましょう。
▼債務整理に強い弁護士の一例です。
2受任通知、再建調査
弁護士などの専門家に依頼すると、代理人となる弁護士から、各債権者に自己破産申立の通知を送ります。
この通知によって債権者からの取立てがストップします。
受任通知以降は、全ての借金返済交渉が代理人となる弁護士に集約されますので、借入先と直接話す必要がなくなります。
債権者との交渉に疲れている方は、これで一息つくことができますので、この督促が無くなることだけでも、弁護士に依頼する大きなメリットとなります。
3書類準備
必要な書類を準備します。事務所に持参するか、郵送で提出します。
4自己破産申し立て
弁護士、司法書士が自己破産の申立書を作成し、地方裁判所に提出します。弁護士に依頼するれば、申請書類の作成を任せておけるので、円滑に進みやすくなります。
5免責決定
裁判官の判断で免責が決定されると、全ての借金を返済する義務がなくなります。これで、借金が帳消しになります。
ただし、損害賠償の義務を負っている場合、養育費や婚姻費用といった扶養義務を負っている場合、及び税金は免責の対象外となります。こういった負債は自己破産でも返済義務がなくならないことに注意が必要です。
自己破産については、裁判所への申立は誰でもできます。
本当に返済不能なのかどうかは裁判所が判断しますので、裁判所の免責決定がなければいけません。
免責決定を受けるには、どれだけ生活状況が苦しく返済できる状態ではないのかというのを裁判官に説明することになります。こういった説明や書類の作成準備が素人では難しいものです。
自己破産にかかる費用は?
自己破産の依頼をするにあたって、司法書士事務所や弁護士事務所への手数料が必要です。手数料は借入の業者数によって変わってきます。
債権者数によって手数料が変わるのは、弁護士や司法書士が個々の債権者毎にそれぞれ連絡し交渉してくれるためです。
印紙代や予納金、切手や通信費という事務手数料から裁判所出頭の日当も入ります。
ただし、自己破産を申請しようとする方は、お金に余裕がないのが通常です。そのため、手数料が必要と言っても、すぐにお金を用意できない方も多いでしょう。
しかし、心配する必要はありません。依頼を受ける弁護士や司法書士も良く理解しています。
債務整理を得意としている弁護士などは、費用は分割支払いに応じてくれるところがほとんどです。
また、前述の通り、弁護士に自己破産を委任して、受任通知が送付されると、その後は返済がストップされます。そのため、それまで返済していたお金が手元に残りますので、その分を手数料に充てることもできます。
ちなみに債務整理や自己破産を行う場合の手数料は20万~80万程度というのが相場のようです。
相談料は無料のところも多いので、まずは専門家に相談してみると良いですね。
<関連:債務整理に必要な費用はいくら?>
費用の負担なく自己破産ができる?
このように債務整理にはある程度の費用が必要となりますが、実は費用負担なく自己破産できる場合もあります。
それは、生活保護認定を受けている場合です。
生活保護を受けている方の場合、お金が無く、保護の対象となりますので、自己破産に要する費用も負担してもらうことができます。
具体的には、「法テラスによる費用の立替え(法律扶助)」を利用するという方法なのですが、この制度を利用するための明確な基準があります。
本人が生活保護認定を受けている場合はその対象となるのです。
債務整理に強い専門家
自己破産などの債務整理は弁護士などの専門家に依頼する方が良いでしょう。
たしかに、専門家に依頼するには費用がかかります。
しかし、結果的に債務整理が成功する確率が高まるだけでなく、債権者からの直接の連絡がストップされるなど、数多くのメリットがあります。
そのため、費用がかかっても専門家に依頼して良かったという事例は少なくありません。
以下では、債務整理に特化して経験豊富な弁護士事務所をご紹介いたします。
それぞれ、実際の申立てまでの相談は無料で行っていますので、気軽に相談できます。
-
アース法律事務所/債務整理・破産・個人再生・過払い金請求など4.8
☆元裁判官の弁護士が借金問題を解決
☆初回相談無料
☆全国対応可能
☆個人再生、任意整理、自己破産、過払い金請求などに対応
まとめ
最初に説明したように債務整理とは「任意整理」「特定調停」「個人再生」そして「自己破産」というそれぞれの手続きの総称です。
自己破産はその中でも最終手段であり、借金問題を抜本的に解決できる一方で、活用するには高いハードルもあります。
自己破産に成功すると、借金が全てなくなるので一番良い方法と考える方もいらっしゃるようですが、上記のように大きなデメリットがあります。
まずは自己破産以外の方法で再スタートができないか検討してみるのが良いでしょう。