借金が膨らんでしまって返済の目途が立たなくなってしまった時、最後に残された手段として自己破産などの債務整理があります。債務整理を活用すれば、借金問題を抜本的に解決することもできます。
しかし、債務整理は、自分だけで行うことが難しく、弁護士などの専門家に依頼するのが現実的です。そうなると弁護士に依頼する費用も心配になりますよね。借金返済に困っているなかで、弁護士費用を捻出するのは容易では無いでしょう。
債務整理などの借金返済に関する弁護士費用についてご説明します。
弁護士が必要になるケースは?
借金返済に関して、弁護士に依頼する必要があるのは、「債務整理」と呼ばれる手続きを行う場合です。債務整理には、いくつかの種類があり、知っておくべき注意点もあります。最初に債務整理について説明しておきましょう。
債務整理とは?
債務整理とは、カードローンでのキャッシングや、住宅ローンの借入など、借金を行った後、返済が困難になってしまった時に、借金問題を解決するために行う手続きになります。
債務整理には、いくつかの種類がありますが、ここでは代表的な4つを紹介しておきましょう。
1つめの債務整理は「任意整理」です。
任意整理とは、お金を貸しだしている金融機関と、任意(法的手続きではない)による相談・交渉で、返済方法を見直す方法です。借金借入時の契約内容を変更し、返済期間を延長したり、一時的に元本返済をストップしてもらう時などに行います。
2つ目の方法は「個人再生(民事再生)」
こちらの方法は住宅ローンの返済が厳しくなってしまった時に、良く見られる方法となります。個人再生は、「法的手続き」にあたり、裁判所を介して行うのが特徴です。借金返済が厳しくなってしまった時に、合理的に返済出来る金額に限定して返済を継続する方法であり、借入元本や、利息の一部を免除してもらえる可能性もあります。
3つ目の方法は「自己破産」
自己破産は、前述の2つの債務整理が、以降の継続弁済を前提としている方法であったのに対し、短期的に借金問題を解決するための方法になります。自己破産では、保有している資産の範囲内でのみ弁済すれば良く、以降の収入による返済を行わなくてよいのが特徴となります。
4つ目は「過払い金請求」
過払い金請求とは、払い過ぎた借金を、借入先から返金してもらうための手続きです。特に、「利息制限法」と呼ばれる、法律上の「上限となる利息」を超えて、払い過ぎてしまったお金を返してもらうための方法を、「過払い金請求」と呼んでいます。
前述の任意整理や、自己破産など、「払えなくなって」、借金の一部を免除してもらう債務整理とはタイプが異なりますが、過払い金請求も「債務整理」に含められることがあります。
債務整理はどう使い分ける?
以上のように、主要な債務整理には、4つの種類があります。これらは、タイプ別に分けると、以下の3つの区分に分けることができます。
①返済を続ける方法(任意整理・個人再生)
②債務整理時に1回のみ支払って収入(自己破産)
③過払い金請求
債務整理では、借入の約定弁済を続けることが難しくなってしまった場合に、収入を基準として、返済額を減らして返済を継続するのか、もしくは、現在の資産を手放して、資産の範囲内で返済するかを選択することになります。
このうち、任意整理は、法的手続きではなく、あくまでも銀行などの債権者に交渉する方法になります。債権者に対する強制力はありませんので、応じてもらえないこともあります。
一方、個人再生や、自己破産は、「法的手続き」となります。裁判所を介して行う債務整理方法であり、裁判所が認めれば、債権者に対しても一定の強制力が生まれます。そのため、任意整理にて交渉した結果、債権者の協力を得ることが難しい場合に、個人再生や自己破産を選択することができます。
また、任意整理や、個人再生と違い、自己破産は短期的に、かつ抜本的に借金問題を解決できる可能性があります。そのため、早期に借金を解決したい方には望ましい方法とも言えます。
債務整理に弁護士が必要?
債務整理を行う場合、「弁護士」などの専門家へ依頼することが多くなります。
借金返済が厳しい状況であり、資金的な余裕が無いにもかかわらず、それでも債務整理時には弁護士に依頼する必要があります。
個人再生や、自己破産などの法的手続きは、そもそも法律に詳しくない素人が単独で行うことは困難です。しかし、裁判所を介しない、任意整理や、過払い金請求であっても、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
任意整理や、過払い金請求は、金融機関との「交渉」・「駆け引き」といった対応が必要になります。そのため、金融機関との交渉になれていない債務者にとっては難しい手続きになります。さらに、金融機関としても、債務者から直接交渉されるより、弁護士を介して交渉される方が、交渉に応じやすいという事情もあります。
弁護士費用の種類
債務整理を行う場合、弁護士に依頼すると、「着手金」と「成功報酬」、さらに「実費精算」の3つの区分で弁護士費用を請求されるのが通常です。このうち「実費精算」とは、個人再生や、自己破産の際に、裁判所に支払う申立て費用や、予納金などになり、弁護士の報酬ではなく、実際に必要な諸費用となります。
着手金とは、弁護士に債務整理を依頼して、業務を開始してもらう時に支払う費用です。弁護士に依頼した成果とは関係なく、業務を開始するだけで発生する、最低報酬額とも言えます。仮に依頼した債務整理が失敗に終わり、借金が減らない、もしくは返済スケジュールの変更が出来なかったという場合でも、着手金の金額は変わりません。
こういった失敗を避けるためには、事前に良く弁護士と相談しておく必要があります。
ご自身の状況を説明し、債務整理を依頼した時にどれぐらいの確度で成功しそうなのかを確認しておきましょう。
また、成功報酬とは、弁護士に依頼した結果、望ましい効果が得られた場合に支払う報酬となります。債権者である金融機関が任意整理に応じてくれたり、個人再生や、自己破産が裁判所に認められ、借入の一部免除が認められた際に、成果に応じて支払われる費用になります。
弁護士費用の相場は?
それでは、本記事のメインテーマである債務整理時の弁護士費用の相場について、説明していきましょう。弁護士費用の相場といっても、活用する「債務整理の種別」に応じても異なりますので、それぞれについて解説していきましょう。
任意整理の場合
任意整理は裁判所を介すような「法的手続き」ではありませんので、裁判所への申立といった手続きは必要ありません。しかし、任意整理の場合、各債権者と直接交渉する必要があります。そのため、任意整理で交渉する「債権者数」に応じて、弁護士費用も異なります。
任意整理の着手金の相場は、1債権者あたり4~5万円程度です。任意整理の交渉対象となる債権者が3社いれば、12万円~15万円程度(4~5万円×3先)必要になるということです。
それに加えて、借入元金や利息の減額を行ってもらえた場合に、減額できた金額の10%程度を成功報酬として支払う必要があります。
<債務整理の相場・目安>
費用種別 |
任意整理 |
着手金 |
債権者数×4~5万円 |
成功報酬 |
免除額の10%程度 |
実費精算 |
別途(数千円~数万円)/交通費など |
個人再生・自己破産
個人再生や、自己破産は、裁判所を介して行う「法的手続き」にあたる債務整理です。
そのため、個別の債権者毎に交渉を行うわけではなく、裁判所に手続きを申し立てして、許可を得る手続きとなります。債権者数は、それ程関係無く手続きができます。
個人再生や、自己破産の弁護士費用の相場は、着手金で20~50万円程度必要になります。さらに、個人再生や自己破産で免除された債権額に対して、10~20%程度の成功報酬が相場となります。
<債務整理の相場・目安>
費用種別 |
自己破産・個人再生 |
着手金 |
20~50万円 |
成功報酬 |
免除額の10~20%程度 |
実費精算 |
(裁判所予納金など)数万円~20万円程度/自己破産の場合、管財事件になると高めになります。 |
なお、弁護士費用は、依頼する弁護士毎にも単価が大きく異なります。あくまでも平均的な弁護士費用の相場となります。
無料相談ができる弁護士も!
実際に、債務整理を依頼すると前述の弁護士費用が必要になります。
しかし、債務整理の利用可否や、可能性を相談することなら、「無料で相談」できる弁護士事務所も多数あります。債務整理で弁護士に相談したいという時は、まずは以下のような弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
▼無料相談可能な弁護士事務所の例
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=債務整理専門= アヴァンス法務事務所 |
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弁護士費用が用意できない時は?
以上のように、債務整理に必要となる弁護士費用は高額となることがあります。特に、自己破産や、個人再生の場合、着手金や、実費だけでも数十万円になることもあります。そのため、これだけの費用を準備できず、借金返済ができないにもかかわらず、債務整理に踏み切れずにいるという方がいます。しかし、弁護士費用をすぐに用意できない方にも、債務整理を行う方法が用意されています。
ここからは、弁護士費用が準備出来ない時に、債務整理を行うための方法について説明していきましょう。
法テラスを活用する
法テラスとは、国が設立している「法的トラブル」を解決するための公的案内所です。法テラスでは、債務整理に関する相談などを無料で受付したり、債務整理を行ってくれる弁護士の斡旋なども行ってくれます。
そして、「法テラス」には、「民事法律扶助制度」という制度があります。「法テラス」の「民事法律扶助制度」とは、弁護士費用を支払えない人のために、法テラスが「立替払い」してくれる制度です。
法テラスに「立替払い」してもらった弁護士費用は、後から分割払いで支払うことができます。さらに、弁護士費用自体も、「着手金」や「成功報酬」を減額して、低価格に抑えてもらうことができます。通常、直接弁護士と相談する場合に比べ、弁護士との交渉なく、「低額」で債務整理を行うことができます。
法テラスの民事法律扶助制度を活用するには、法テラスに無料相談してから、制度へ申込し、法テラスの審査で認められる必要があります。法テラスの審査では収入・支払い能力が確認されます。法テラスの審査では、収入額が基準額を「下回っている」ことが審査されます。
民事法律扶助の立替制度を利用することができる「収入基準」は、以下のようになっています。なお、金額は全て「手取り金額」となっています。
<法テラスの基準額>
– |
一般の地域 |
生活保護一級地 |
単身者 |
182,000円以下 |
200,200円以下 |
2人家族 |
215,000円以下 |
276,100円以下 |
3人家族 |
272,000円以下 |
299,200円以下 |
4人家族 |
299,000円以下 |
328,900円以下 |
*家族1名増加するごとに30,000円(生活保護一級地は33,000円)が加算される
また、法律扶助の「申込者」もしくは「配偶者」が住宅ローンや賃貸住宅の家賃を支払っている場合は、上記の表の金額に次の表に挙げた金額を加えたものが、法律扶助の収入基準額となります。
<家賃等を考慮することができる限度の表>
– |
一般の地域 |
生活保護一級地 |
単身者 |
41,000円まで |
53,000円まで |
2人家族 |
53,000円まで |
68,000円まで |
3人家族 |
66,000円まで |
85,000円まで |
4人家族 |
71,000円まで |
92,000円まで |
こちらで計算した金額以内に手取り額が収まっていれば、法テラスの民事法律扶助の立替制度を活用できる可能性があります。なお、同居家族が居て、同居人の収入が家計に含まれている場合には、同居人の収入のうち、家計に貢献している範囲の金額を加算する必要があります。
債務整理で返済は止まる
いくら立替払いしてもらえても、その後の分割払いを払う自信が無いという方もいますよね。しかし、債務整理開始後には、分割払いを行いやすくなる理由があります。
それは、現在の借金返済をストップできるためです。
債務整理を弁護士に依頼すると、債務整理による支払い方法が確定するまで「支払いを停止」することになります。支払い停止は、弁護士から各債権者に対して通知して行われますので、借金を借入している本人が各債権者に連絡したり、相談する必要はありません。また、債務整理開始後の債権者からの連絡も弁護士を窓口として一本化されますので、債権者からの連絡に追われることもなくなります。
そのため、それまで、各債権者に対して行っていた弁済がストップして、返済にあてていた分が一時的に浮くことになり、資金的な余裕が生まれます。生まれた資金の余裕から、法テラスへの分割返済を支払うことができるようになります。
なお、債務整理を開始すると、各債権者からの請求窓口や、交渉は弁護士に一本化されます。そのため、借入人は、各債権者から直接、督促を受けることも無くなります。
債務整理を相談できる専門家
債務整理を活用したいと考えている方は、弁護士などの専門家に相談されてみるのがよいでしょう。弁護士ごとにも得意分野がありますので、債務整理に強い専門家に相談する必要があります。以下は、債務整理に強い専門家の一例ですので、是非ご活用ください。
イストワール法律事務所
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まとめ
借金返済ができなくなってしまった時に、借金問題を抜本的に解決する方法として、「債務整理」があります。債務整理を活用すれば、毎月の返済額を減少させたり、そもそも、借金を無くしてしまうことも可能です。
しかし、債務整理を行うには、本人が単独で行うことは難しく、弁護士などの専門家に依頼する必要があります。そのため、弁護士に依頼する場合の費用を知っておく必要があります。
借金返済/債務整理に関する弁護士費用は、着手金や成功報酬など、数十万円以上になることもあります。弁護士費用が支払えない時は、法テラスの「民事法律扶助制度」を利用することができます。民事法律扶助制度では、弁護士費用を立替払いしてもらえます。
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