債務整理とは、文字どおり「借金(債務)の返済を法的な手続きも含めて解決(整理)すること」を言います。
この債務整理には「任意整理・個人再生・自己破産」の3種類(「特定調停」を含めて主要なものが4種類あり、一番多くの債務者から利用される手続きが「任意整理」です。
本記事では「任意整理は弁護士などの専門家に依頼しなくても実行できるのか?」をテーマに、任意整理の基礎から、実際に弁護士などの専門家に依頼する際に注意したいポイントを解説します。
任意整理とはどのような手続きなの?
任意整理とは、「裁判所を通さずに、借金をしている人やその代理人(弁護士や司法書士)が銀行や貸金業者などの債権者と交渉して債務者が返済しやすいようにする手続き」です。
表現をかえれば、「任意整理は債務者が借金を完済できるよう、返済条件の変更を交渉する手続き」とも言えます。
債務整理の多くは裁判所を介する法的手続きですが、任意整理は法的手続きではなく、債権者との交渉によって進めていく手続きという特徴があります。
過払い金請求も同時に実施
この任意整理は債務整理の中では最も多くの債務者から利用されている手続きで、全ての借金ではなく一部だけを選んで整理することも可能です。
そのため、住宅ローンとカードローンを併用している方が、住宅を売却しないために、カードローンだけを対象として任意整理するということも可能です。
任意整理の手続きにおいては、利息制限法に基づいて整理する借金の「引き直し計算」が行われます。
「引き直し計算」とは、整理する借金の中に『利息制限法』で定める上限金利を超えているものがある場合、利息制限法の定めに基づいて利息の計算し直をすることです。
この「引き直し計算」で過去に払い過ぎている利息(過払い金)が明らかになった場合には、それを元本に充当することで借金残額を減額できます。
この手続きが、近年テレビCMなどで多くの人から知られるようになった「過払い金返還請求手続き」です。
このように、整理する借金に利息制限法の上限金利を超えているものがあるケースでの任意整理は、債務者にとって借金を減らすことができますので有効な手続きと言えます。
<関連:過払い金返還請求の基礎を解説>
しかし、全ての借金が利息制限法の上限金利以下の任意整理はどうなのでしょう?
過払い金がないのですから、過払金を元金に充てることで借入元本を減らすことは不可能です。
だからといって任意整理をあきらめる必要はありません。
整理する借金の全てが法定金利以下であっても、代理人の弁護士や司法書士は次のような交渉をすすめてくれます。
- 将来利息(今後の利息)を無利息または引き下げることで返済月額を安くする
- 返済総額を減額できなくても返済期間を延長することで返済月額を安くする
任意整理では自己破産手続きのように借金全額が免除されることはありませんが、交渉によって月々の返済額を減らして少しずつ返済することが可能です。
毎月の返済額が減額出来れば、借金返済や生活に余裕が生まれますよね。
任意整理のメリット・デメリット
このように、任意整理をすることで債務者には大きなメリットがあります。
しかし、少ないとはいえデメリットもあります。
次に「任意整理のメリットとデメリット」を列挙して紹介しておきますので、任意整理を検討する際の参考にしてください。
任意整理のメリット | 任意整理のデメリット |
・将来利息を無利息または引き下げが可能 ・返済期間の延長や返済月額の削減が可能 ・一部の債権だけの手続きが可能 ・手続きを依頼すると督促がすぐに止まる。 ・財産を維持できる。 ・官報に掲載されないので第三者に知られない。 ・専門家への委任で債務者に交渉の負担がない。 ・借金の理由や原因は問われない。 |
・個人信用情報機関に登録される(ブラックリストに載る)ので、5~10年間、カードの利用や更新ができなくなる。 ・自己破産や個人再生手続きなどのような借金の大幅減額や全額免除は期待できない。 ・まれに整理ができない(交渉が成立しない)場合がある。 |
任意整理は自分でも出来る?
結論から言えば、任意整理は弁護士や司法書士などの専門家に依頼しなくても、債務者が単独で行うことができます。
専門家に依頼すれば、いくらからの報酬を支払う必要がありますので、誰にも依頼せずにご自身だけで行いたいと考える方もいるでしょう。
専門家不在のデメリット
任意整理は裁判所を通さないで行う手続きですから、法的手続きではありません。
正しいルールや手順を守れば、弁護士や司法書士などの専門家を使わなくても債務者が自分で行えます。
とはいえ、任意整理は債務者と債権者が話合いで和解を目指す手続きです。
ですから、交渉にあたる当事者には、何よりも債務整理についての十分な知識と高い交渉力が求められます。
銀行や消費者金融など、債権者側で交渉にあたるのは、債務整理の豊かな経験と法律や高い交渉力を身に付けた金融のプロです。
しかし残念ながら、ほとんどの債務者には任意整理に関する知識や経験が備わっていません。
任意整理や債務整理に関する知識に乏しい債務者が自分で任意整理をすると、一般的には次のような問題が発生する可能性があります。
①「交渉の申入れそのもの」を拒否される可能性がある
②交渉が開始されても、「取立て」を止めることは不可能に近い
⇒ 弁護士や司法書士が代理人になると債権者からの連絡を専門家が代理で受けてくれますので、債務者は直接のやり取りが不要になったり、任意整理が決まるまで返済をストップしてもらうこともできます。
③「取引履歴開示請求」への対応に時間がかかる
債権者側でも個人を相手にするのか、弁護士や司法書士などの専門家を相手にするのかで対応が異なります。
④過払い金の「引き直し計算」「過払い金返還請求」が必要
任意整理では過払い金請求も確認が必要です。引き直し計算などの請求は個人では難しいものもあります。
⑤債権者ごとに整理をするので時間がかかる
任意整理はすぐに終わると言うほど簡単ではありません。根気よく、債権者と交渉を続ける必要があります。
⑥仕事をしながら任意整理の時間を確保する必要がある
債権者との交渉は債権者の営業時間内に限定されます。それも1回、2回だけでなく、何度も時間を確保する必要があります。
通常の仕事をされている方だと、交渉時間を確保するのが難しいということもあるでしょう。
専門家に依頼せずに単独で任意整理の交渉を行うと、これらの問題を解決できたとしても、交渉はプロである債権者側のペースですすめられ、債権者がイメージしているほどの借金減額の効果は期待できないのが現実です。
ネット上には、「任意整理は債務者が自分でできる」といった記事も多数紹介されています。
しかし、債務者に「債務整理にかかわる十分な法律知識や高い交渉力・手続きに十分な手間と時間を割けること」が条件であることを忘れないでください。
無料相談できる専門家を活用
なお、自分で任意整理を行う場合でも、まずは、無料で借金問題の相談に乗ってくれる弁護士や司法書士、専門機関や団体・法律事務所などに相談することをおすすめします。
こうしたことから、任意整理は法律と交渉のプロである弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。
弁護士や司法書士などに依頼すれば、その時点で前記①~⑥の問題はすべて解決します。
しかし、新たに発生するのが、「弁護士に依頼するか司法書士に依頼するか」と「弁護士や司法書士へ支払う費用(報酬など)」の問題です。
「弁護士に依頼するか司法書士に依頼するか」については、任意整理の場合はどちらに依頼しても問題ありません。
ただし、司法書士には次の2点の「取り扱い制限」があり、それに該当する場合には任意整理の手続きを進められないので注意が必要です。
<司法書士に任意整理を依頼する注意点>
- 整理対象にする債務額が140万円を超える場合
- 引き直し計算で140万円を超える過払い金が発生した場合
次に、専門家に依頼する費用については、一般的には「司法書士の方が安い」と言われていますが、実際にはそうとは言い切れません。
事務所によっては弁護士でもかなり安い費用で任意整理を引き受けていますし、司法書士でも事務所によっては弁護士よりも高い費用で引き受けています。
専門家にかかる費用が高いか安いかは、「弁護士か司法書士か」ということよりも、それぞれの事務所の方針による違いと言えそうです。
<関連:債務整理にようする費用を解説>
任意整理ができないケースがある
任意整理の手続きは自分でできますし、弁護士や司法書士に依頼してもできる債務整理の1つです。
ところがケースによっては、任意整理ができないことがあります。では、どのようなケースで任意整理ができないのでしょう?
具体的には、次のような「債権者から断られるケース」と「弁護士や司法書士から断わられるケース」です。
債権者から断られるケース
任意整理を申し出ても債権者側の都合として受け入れてもらえないことがあります。
こういった場合には個人再生や自己破産などの法的手続きを含めて検討する必要があります。
まずは、債権者が受け入れてくれないケースを確認しておきましょう。
企業や会社全体の方針で任意整理の交渉に応じない
任意整理への対応は各社で異なっており、全く任意整理の交渉に応じない一部の銀行や消費者金融があります。
債権者がそうした方針を採用しているケースでは、任意整理は成り立ちません。
任意整理は金融機関にとっても任意の交渉になるため、必ずしも応じなければいけないという強制力はありません。
債務者の取引履歴によって任意整理を断る
債権者は、次のような取引履歴の債務者との任意整理の交渉には応じてくれません。
- ブラックリストに載っている
- まだ一度も返済をしていない
- 取引開始から短期間しか経過していない
上記は、債権者としても「わざと金融機関をだまそうとした悪意のある債務者」の可能性があると考えてしまいます。騙そうとした方には協力できないというのが金融機関の考え方です。
弁護士や司法書士から断られるケース
弁護士や司法書士に任意整理を依頼しようとしても断られてしまうケースもあります。いざという時に断られて困ってしまうということのないように知っておいた方が良いでしょう。
任意整理条件を備えていない
次の3つの条件を満たしていない債務者からの依頼は、弁護士や司法書士から断わられる可能性があります。これは、この要件を満たしていないと、債権者と交渉しても任意整理が認められない可能性が高いためです。
<任意整理の3要件>
- 安定した収入があること
- 3~5年間で返済できる見込みがあること
- 今後も返済を継続していく意思があること
弁護士や司法書士報酬を払える見込みがない
弁護士や司法書士には債務者からの任意整理の依頼を受任する義務はありません。
相手を選べるのですから、報酬を払える見込みがない人からの任意整理の受任は考えられません。
債務者が弁護士などの助言を守らない
弁護士や司法書士との委任契約は信頼関係で成り立っています。
弁護士などの助言を守らなかったり、音信不通になったりしてしまうような債務者との契約は確実に解約されます。
任意整理を依頼する弁護士や司法書士、また任意整理を依頼する金融機関には誠意をもって対応する必要があります。
債務整理を取り扱っていない
債務整理は薄利の仕事なので、取り扱っていない法律事務所もあります。
一方、債務整理を専門的に取り扱っており、任意整理などの経験豊富な専門家も存在します。債務整理を得意とする法律事務所に相談することが大切です。
任意整理におすすめの専門家
前述の通り、任意整理には経験豊富な専門家に相談することが大切です。
また、これらの専門家は事前に相談するだけなら無料で相談にものってくれますので、まずは相談されてみるのが良いでしょう。
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まとめ
借金の支払いが難しい、または完済できる見込みがないという時には債務整理を検討されてみるのが良いでしょう。
今回は、債務整理のなかでも比較的利用しやすい任意整理をとりあげました。
任意整理は自己破産などのような法的手続きにはなりませんので、弁護士などの専門家に依頼しなくてもできます。
しかし、専門家に相談しない任意整理は成功確率が下がったり、債権者が応じてくれにくくなるなどの問題点もあります。
可能な限り、任意整理にあたっては弁護士や司法書士などの専門家に相談されてみるのが良いでしょう。