新型コロナウイルスの影響は様々なところに出ています。
多くの企業が売上を大きく減らしており給与削減では済まず、休業や解雇に至っているケースも少なくありません。
収入減により、問題となるのが借金返済です。
月々の収入を見越して返済計画をたてているわけで、その前提自体が崩れることに。特に問題になるのが住宅ローンです。
金額が大きいこともさることながら、返済できなければ家を失うことにもなりかねません。
新型コロナウイルスにより、収入が減って住宅ローンの返済が難しくなった場合はどうすればよいのでしょうか?
おすすめの対処法を中心に詳しくお伝えします。
住宅ローンが支払えないとどうなるか?
住宅ローンを払えないままで、何も対策を立てないとどうなるのでしょうか?
結論からいうと借金の返済を求められるだけではなく、家を失う可能性もあります。
一括返済および遅延損害金が発生する
住宅ローンを借りている金融機関にもよりますが、一般的に2ヶ月や半年程度に渡って滞納し続けると、分割払いではなく一括返済を求められます。
つまり場合によっては、数千万円を一度に返せ、と言ってくるわけです。
それだけではなく、遅延損害金と呼ばれる滞納したことによる特別な金利も請求されます。
住宅ローンの金利は大手銀行であると年0.5%前後でしょう。
遅延損害金は金融機関にもよりますが、14.0%や14.6%の年利が発生します。
つまり30倍近い金利が発生することに…。
3,000万円が残っている住宅ローンを半年(180日)滞納し、遅延損害金が年14.6%であったとします。
遅延損害金の計算式は「3,000万円×14.6%÷365日×180日」であり、計算結果は216万円です。
つまりこの場合は全額で3,216万円の返済を迫られることになるのです。
任意売却の打診の可能性
滞納してすぐではありませんが、半年程度滞納し続けることで金融機関側から任意売却の打診があるかもしれません。
任意売却とは家および土地の不動産を売却し、その資金を返済に当てるものです。
任意売却がされると、もちろん家を失うことになります。
また任意売却の金額でローンの全額額を賄えればよいですが、ローン金額のほうが高ければ、結果としてまだ借金が残ることに。
ただ市場価格に近い価格で売却できるので、次に紹介する競売よりは有利な価格で家を売れます。
代位弁済や競売の恐れあり
任意売却が難しいと判断される場合は、任意弁済および競売が行われる可能性があります。
任意弁済とは、あなたの代わりに保証会社がローンの残額を金融機関側に支払うことになります。
ただ借金はなくなったわけではなく、あなた自身は保証会社に返済をしなければなりません。
つまり代位弁済では根本的な解決に至らないのです。
競売は売主が価格を確定しません。
不動産に対し購入したい人がそれぞれに希望価格を申し出る販売方法であり、オークションをイメージすると分かりやすいでしょう。
競売の価格は市場相場の70%程度とされているため、借金が残る可能性はかなり高いです。
コロナで住宅ローンが払えない場合の適切な対処法3選
一括返済を迫られたり、家を失ったりしないためのおすすめの対処法を3つご紹介します。
簡単なのが家計の見直し
最初に考えてほしいのが、携帯電話やインターネットなどのプロバイダの見直しになります。
通信量が高い契約をしているケースもあるので加入プランを点検し、安いものに切り替えるだけで、月に数千円から1万円程度の節約になる場合もあります。
特に携帯電話は、格安スマホと呼ばれるものに切り替えると月に2,000円から3,000円で収まるか可能性が高いです。
保険も見直せるものであり、必要なものを絞り残りは解約してみましょう。
またがん保険と医療保険を個別に入っている場合は、一本化するのも節約のポイントになります。
ただ家計の見直しも限界があります。
収入が大幅に下がっている状態であれば、多少の節約では焼き石に水状態です。
難しい場合には、以下の2つの方法を採用してください。
住宅ローン先に相談する
金融機関側に、いわゆるリスケ(リスケジュール)を打診してみましょう。
当面の返済額を金利だけの支払いにしてもらったり、返済期間を伸ばしたりすることで月々の返済額を下げることも可能です。
金融庁側も新型コロナウイルスの影響によって住宅ローンの支払いが難しくなっている人が増えていることを把握しており、金融機関側に柔軟な対応を求めているので受け入れられる可能性は高いでしょう。
政府系金融機関であるフラット35を借りた場合については、公式ページの「返済方法変更メニュー」に手続方法が示されています。
以下の中から適切なものを選び、返済中の金融機関に相談すればOKです。
いくつかの書類を求められることがあるので、適宜ご用意して審査をしてもらい受け入れてもらえるかが決定します。
- Aタイプ(返済期間の延長などにより、返済額を減額)
- Bタイプ(一定期間、返済額を減額)
- Cタイプ(ボーナス返済の変更)
フラット35は勤務先の業績悪化で収入が減った人などについて最長で15年返済期間を延長し、月々の返済額を減らすなどの対応も実際に始めています。
生活福祉資金の特例貸付を利用する
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方に対する貸付制度が生活福祉資金の特例貸付です。
「緊急小口資金」と「総合支援資金」の2つが用意されています。
緊急小口資金は当座の生活のための緊急かつ一時的な生活費が必要な方が対象であり、1世帯あたり最大20万円まで融資してもらえます。
返済の据置期間は1年以内であり、償還期限は2年以内になります。利子および担保は必要ありません。
総合支援資金は生活再建までの一定期間の生活費が必要な方が対象であり、二人世帯以上で月20万円以内、単身世帯の場合は月15万円以内を原則3ヶ月以内で貸し付けてくれるものです。
据置期間は1年以内であり、償還期限は10年以内になります。
こちらも無利子・無担保になります。
生活福祉資金の特例貸付は短期間の貸付制度なので、長期的に収入が減り続けるような状態には適していません。
次に働けるあてがあるなど、ある程度見通しができている方向けとも言えます。
絶対NG!多重債務は苦しくなるだけ
家を失っては大変とのことで、カードローンなどを利用して支払おうと考えている方もいるかも知れません。
確かに、数十万円程度の融資があれば、数ヶ月の支払いはカバーできるかもしれません。
しかし住宅ローンの支払いとともに、カードローンの支払いも同時にしなければなりません。
いわゆる多重債務の状態となるため、今後の返済が極めて厳しくなります。
しかもカードローンの金利は住宅ローンとは異なり、年15%や18%などと高率です。
生活をさらに苦しめることになるでしょう。
新型コロナウイルスによる不景気も、すぐに改善するとは考えられないため、問題を先送りするだけの対策法はおすすめできません。
専門家に相談
住宅ローンが払えなくて、今後も改善見込がたたない場合などは弁護士といった専門家に相談することも有効です。
任意整理、債務整理など、様々な手法で住宅ローン支払いを軽減する方法をサポートしてくれます。
債務整理を活用すれば住宅ローンの支払い額を減額することも可能です。
☆元裁判官の弁護士が借金問題を解決
☆初回相談無料
☆全国対応可能
☆個人再生、任意整理、自己破産、過払い金請求などに対応
まとめ
住宅ローンが支払えない時の対処法をご紹介しました。
まず考えるべきは家計の見直しになります。
月に1万円から2万円程度の節約であれば、スマホを格安SIMに切り替えたり、保険を節約したりすればなんとかなるでしょう。
家計の見直しだけですまない場合は住宅ローン先に相談するとともに生活福祉資金の特例貸付も検討しましょう。
特に有効なのが住宅ローン先への相談であり、一定期間は利息のみの支払いで対処してもらえる可能性もあります。
それでも対応が難しい場合は、生活福祉資金の特例貸付で急場を凌ぐことも考えるべきです。
生活福祉資金の特例貸付であれば無担保で利用でき、しかも無利子なので負担は少なく済みます。
新型コロナウイルスの影響で悩みは尽きないと思います。
特に住宅を建てたばかりであると、絶望を感じているかもしれません。
ただご紹介したように、家を維持した状態で対処する方法もあります。
カードローンの利用など誤った方法は採用せずに適切な対処法を選択しこの厳しい時を乗り切りましょう。