学生時代のうちに海外旅行にたくさん行きたい、卒業旅行にも行きたい、留学してみたい、就活にもお金がかかる。学生や、未成年者だってお金を借入したい、借入する必要があることはありますよね。
しかし、学生や、未成年者がお金を借りるのは簡単ではありません。「知っていないと借りることは出来ない」のです。学生、未成年者の借入が難しい理由や、学生でも借入できる方法をご説明いたします。
未成年者は借入できない?
結論からお話すると、一般的な金融機関(銀行や、消費者金融など)から、未成年者が「単独」でお金を借入することは極めて難しいと言えます。
一般的な銀行や、消費者金融では、未成年者が単独で借入申込しても、お金を貸してくれることは、ほぼありません。実際、大部分の銀行や消費者金融の融資商品には、借入申込できる人の条件として、「満20歳以上」という条件を設けています。
借入申込に対する「審査」という以前に、むしろ借入申込の条件として、未成年者は対象に入っていません。銀行や消費者金融で、未成年からの借入申込を受付していないのには理由があります。
未成年者が借りれない理由!!
未成年が銀行などから借入出来ない理由には日本の法律が関係しています。法律というと不思議な感じがするかもしれませんので、以下で詳しく解説していきましょう。
法律で未成年者が守られていることがあっても、未成年者が不利になる扱いをするということに違和感があるでしょう。しかし、法律で守られていることが、未成年者が借入できない理由となっているのです。
民法では、未成年者は単独で、(お金を借りるための)契約を締結出来ないとしています。これは、未成年者は、まだまだ判断能力が低く、世間知らずであるため、未成年者が騙されて重要な契約である「お金の借入」をしてしまわないように保護しているためです。
つまり、あくまでも未成年者の保護と言う観点から、未成年者の借入に対する法律が設けられているのです。
そして、この法律があるために、仮に未成年者が単独で借入の契約を締結したとしても、「その契約」を未成年者は、自由に取り消せる権利を持っています。
つまり、銀行や消費者金融と、金銭消費貸借契約(お金を借りるための契約)を結んだとしても、後になって、未成年者側から、一方的に契約を取り消すこと出来ます。
そしてこの時、未成年者は、借入したお金のうち、既に使ってしまって手元に無いものは、返す必要もありません。これは、法律上、未成年者に責任能力がないこととしているためです。
「保護者」という呼び方は一般的によく使いますよね。法律では、この保護者のことを「法定代理人」と呼びます。
未成年者が、法定代理人の同意が得ずに行った契約は、取り消すことが出来るうえに、借入したお金の一部を使用してしまっていても、その時点で手元に残っている価値(金額)のみを返せば良いとされています。
未成年者が借入したお金のうち、使ってなくなったお金は返す必要が無いなのです。これは、お金を貸した銀行や、消費者金融からすれば、たまったものではないですよね。
契約が取り消されて、貸したお金が戻ってくるならともかく、使った後なら返さなくて良いということになれば、そんな相手に貸付を行うなんて、銀行や消費者金融もやってられません。そのため、未成年者への貸出は銀行や消費者金融では行わないため、未成年者が借入することも、出来なくなってしまっているのです。
未成年でも婚姻すれば大人!?
法律から言えば、満20歳未満の方でも、婚姻(結婚)すれば、成年として見なされます。
つまり、年齢上は未成年者でも、結婚した方なら、前述のような、未成年者を保護するような契約上の問題はないことになります。
法定代理人が同意すれば契約は有効!!
未成年者がお金を借りるために、法律上の問題点をクリアする方法にはもう一つあります。未成年者がお金を借りる契約をすることに、法定代理人(保護者)が「同意」をすれば良いのです。
法定代理人の同意が得たうえで契約すれば、未成年者の借入契約でも、契約として有効になります。この場合は、後になってから、未成年者や保護者から、契約の解除するということも出来なくなります。
未成年者は返済能力が低い
しかし、契約上の問題は解消されても、そもそも、大抵の未成年者は、返済能力が低いという問題点を抱えています。
未成年者の大部分は、「学生」であったり、「フリーター、ニート、アルバイトなどの不安定な就業」、「就職していても勤続年数が短い」のどれかに該当します。そして、そのどれもが収入は少ないか、収入が無い方となります。
これらの状況に該当する未成年者は、銀行や消費者金融からしても、返済能力に乏しく、貸付を行う相手として魅力がないと判断されてしまいます。例え、婚姻や、親の同意を得て、未成年者の法律上の問題をクリアできたしても、未成年者は銀行や消費者金融からすれば、貸出相手として魅力に乏しいことになります。
そのため、一律、未成年者からの借入申込を受付していない銀行や、消費者金融が多いのです。
未成年者が借入する方法
ここまで未成年者の借入が難しいと言われる理由を解説しました。しかし、未成年者の借入が不可能というわけではありません。未成年者でも借入する方法はあります。
以下で、未成年者が借入する方法について解説していきます。
クレジットカードなら借入可能
未成年者や、学生が簡易的にお金を借入する方法として、クレジットカードがあります。クレジットカードにも、キャッシング枠というものが設定できます。
キャッシング枠を活用すれば借入することもできます。前述の通り、通常の銀行借入や消費者金融では、未成年者には難しいのですが、実は、クレジットカードに関してだけは、未成年でも審査に通りやすいのです。
クレジットカードは、18歳以上で申込を受け付けていることが多いうえに、クレジットカード会社としても、未成年者の利用からの囲い込みに必死なのです。通常、クレジットカードは、何枚保有していても、実際に利用されるのは、1~2枚程度で、他は予備や、持っているだけとなることが多いのです。
そのため、クレジットカード会社では、メインのカードとして利用してもらうために、若いうちから利用してもらうことが大切になります。クレジット会社は、未成年者や、学生など、アルバイト程度の収入でも、比較的容易に審査に通して、若いうちから利用してもらおうとしています。
ただ、未成年者が単独で、お金の借入に関する契約ができないことに変わりはありませんので、親権者、保護者の同意は必要となります。
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学生ローンなら借入できる
学生が借入できる融資には、もう1つ学生ローンがあります。学生ローンとは、その名の通り、学生が借入するための融資制度です。
学生ローンは、消費者金融などのノンバンクが取り扱っていることが多く、大学などの近隣で、学生への貸し出しを行っていたことが発展して、現在の学生ローンに至っているようです。
クレジットカードでは、キャッシング枠は10万円~せいぜい20万円程度が精一杯ですが、学生ローンなら、もう少し大きな金額を借入できる可能性があります。学生ローンなら、学生でも、50万円程度を借入できることもあります。
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但し、学生ローンを含め、個人が行う無担保借入は、貸金業法の総量規制により、借入出来る金額に規制を受けます。
総量規制は、個人の借入可能額を制限する法律で年収の3分の1を超える借入を禁止しています。消費者金融は、学生ローンであっても、この制限を超えて、学生を含む個人に貸し出すことが出来ません。
つまり、学生ローンであろうとなかろうと、50万円を借入するには150万円以上の収入が必要なのです。学生には、この金額の収入というのは、かなり厳しい水準ですよね。
アルバイトなどで、相当に稼いでいる方でないと越えられない金額と言えます。しかし、成年、未成年に関わらず、返済能力が十分に無い方に、融資することはありません。そのため、これだけの収入がないと、学生ローンであっても借入はできません。
学生とは言っても、お金を借入するには、返済能力を身に付けることは最低限の条件です。なお、学生ローンも、未成年者が借入を行う際には、親権者の同意が必要です。
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まとめ
未成年者がお金を借入するには、法律上の問題が、最大のネックとなります。未成年者が単独で、お金を借入する契約を締結することは出来ません。親権者の同意を得れば、未成年者でも契約は可能となりますが、収入があることが重要な要素となります。
一方で、収入が無いにも関わらず、簡単に借入できてしまうと、その後に返済が厳しくなってしまうなど、後から苦労することにもなります。
未成年者でも借入できる方法には、クレジットカードのキャッシング枠を使用する方法と、学生ローンで借入する方法があります。しかし、どちらも未成年者の場合には、親権者の同意が必要となります。
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