銀行借入の返済を延滞しているとどうなるのかを教えます!!怖~い催促と債権回収のお話

カードロ―ンや住宅ローンなど、銀行からの借入を利用している方は多いでしょう。しかし、借入を行う際に注意が必要なのは、「もし延滞してしまった場合」に、その後どうなってしまうのかということです。

 

TVドラマなどで、借入を延滞していると「怖い取り立て」や、「督促が行われる」シーンが流れることがあります。こういった恐ろしい督促が、現実でも本当に行われるのかや、強面の方が取り立てに来ることになってしまうのか心配でもありますし、少し興味もありますよね。

 

今回は、銀行借入を延滞していると始まる、催促・回収にまつわるお話です。

 

 

まずは督促から!!

カードロ―ンや住宅ローンなどの借入商品に関わらず、銀行借入を延滞していると、最初は電話での催促がはじまります。

銀行としても、借入の延滞者全てに対して厳しい態度をとるわけではありません。特に、初めて延滞してしまったというケースでは、「ただのうっかりで入金が漏れてしまった」というケースも多く、初めての延滞に対しては優しい口調の電話が掛かってきます。

 

「約定返済日が過ぎていますが、ご返済をお忘れではありませんか?」といったところで話をされますので、督促というよりはご連絡という内容です。延滞している側でも、銀行借入への「返済を、うっかり忘れてました」という回答を行って、あらためて、いつまでに入金しますと約束すると、初回の電話は終了します。

 

そして、約束した入金日を過ぎても、銀行借入を延滞したままに放置していると、再度督促の電話が掛かってきます。「先日、ご返済のお約束をしてましたが、どうなりましたでしょうか」といったような、督促が行われます。最初は、こういった柔らか目の督促や、約束が続きます。

 

しかし、そのうち、銀行の督促窓口でも、「うっかり入金を忘れた」のではないことが判明してきます。そして、お金に困って、借入に対する返済が出来ずに、延滞しているのだとばれてくると、銀行の態度も変化し始めます。

 

 
 

督促の手紙が送られてくる!

銀行から、一定期間の猶予をあけたうえで延滞解消を依頼する督促が電話で行われた後、効果がでないと、次は手紙による催促が行われます。銀行からの最初の手紙では、「●●日までに、延滞金を入金して下さい。その日までに返済がなされないと、期限の利益が喪失したり、法的手続きとなる可能性があります」などと書かれています。

 

手紙による催促も結果的には電話と同じ内容です。しかし、今までの電話での督促から、書面で催促されることで、少し圧力の強い延滞催促になって来たという印象がします。また、その手紙が配達記録や内容証明で行われることでさらに威力が増します。

 
 

受け取って怖い内容証明

さらに、その期限を過ぎても、銀行借入を延滞しつづけていると、ただの督促では効果がないと判断されます。

この段階に至って、次に「内容証明」と言われる手紙で督促が行われます。内容証明とは、銀行から郵送されてくる手紙の内容と同じものを、郵便局でも保管し、銀行が延滞人に対して送付した、手紙の内容を証明してくれる郵便です。

 

つまり、銀行が、借入金の延滞解消のために、延滞人に対して、こういった連絡をしましたという記録(証拠)を残すための郵送ということになります。銀行から内容証明が送られてくると、銀行も、延滞の解消に向けて、ただの督促ではなく、法的手続きによる回収に向けて、準備に入り始めたことを表しています。

 

そして、銀行からの、内容証明のなかでは、一定の期日を設けて、その期日までに延滞額が支払われなければ、「銀行借入の期限の利益を失う」ということが明確に示されます。

 
 

期限の利益が喪失

この状態でも、まださらに銀行借入に対して、延滞を継続していると、ここからは銀行の回収手続きも加速していくことになります。銀行などの回収の対応が変わり始めた段階においては、期限の利益を喪失されます。期限の利益とは、借入に対する返済を「約定弁済日」まで行わなくて良い権利のことです。

 

期限の利益を喪失すると、延滞となっている銀行借入の、残高すべてを、即時返済しなければいけないということになります。

それに加えて、以下の問題も発生します。

 

遅延損害金が発生

銀行借入で、期限の利益を喪失してしまった後は残元金全額に対して遅延損害金(延滞利息)が発生するようになります。

期限の利益が喪失するまでは、あくまで、延滞となっている毎月部分に対してのみ遅延損害金が発生していたのがですが、期限の利益喪失後は、まだ支払い期限が来ていなかった残高も含めて、借入残高全てに対して利息負担が発生します。

 

具体例をあげてみましょう。カードローンで100万円を借入していて、毎月の約定弁済金額が1万円であるとしましょう。この返済を1ヶ月分延滞しているとき、遅延損害金は1万円に対して発生します。遅延損害金率が20%なら、1ヶ月で、1万円×20%÷12ヶ月分=166円程度発生します。

 

期限の利益を喪失すると、残元本100万円全額に対して20%の遅延損害金が発生します。そのため、1月で、100万円×20%÷12ヶ月=1万6,600円程度発生することになります。

 

銀行借入では、期限の利益を喪失すると、それ以降は、遅延損害金、延滞利息などの額が、随分と高くなってしまうというこtに注意が必要です

 

 
 

資産や収入への差押え

次のステップは、銀行から裁判所に対して貸金請求訴訟を起こされるかもしれません。この裁判を起こされると、余程の事情が無い限り、銀行が裁判に勝つことになります。余程の事情とは、銀行との契約が無効であるなど、そもそも借金を返す必要がないような事情です。お金が無いなど、払えない言い訳などでは役に立ちません。こういった事情がなければ、裁判は即日ですぐに判決が出されます。

 

そして、裁判に銀行が勝つと銀行は「債務名義」を得ます。債務名義とは、銀行借入の延滞部分を、銀行が強制的に回収を行うことに対して、裁判所がお墨付きを与えたものと理解してください。債務名義を取得すると、銀行は債務者に対して、銀行借入の延滞額を回収するために、差し押さえなどの強制手段が行えるようになります。

 

給料に対する差押えや、自宅を保有していれば、そちらに対して差押えを行うことも可能となります。給料差押えを受けると、ご自身の給料や賞与など、勤務先から受け取る額に対して、一定割合を、銀行は、雇用主から直接回収できるようになります。

 

そのうえ、給料差押えが行われると勤務先に対しても、「銀行借入を延滞している」、「督促を受けている」、「裁判に訴えられた」といったことがばれてしまいます。こういった事実では、借入人の解雇の理由とはなりませんが、ほぼ確実にその人の信用が低下する原因にはなるでしょう。

 

*給料差し押さえはこちらで詳細を解説しています。

 延滞していると給料を差し押さえされる?差押えを回避する方法

 
 
 
そして、住宅ローンを延滞していると競売を申し立てられ、ご自宅強制的に売却される可能性もあります。
 
 
 
 
 
 

早めに相談することが大切

銀行借入の延滞が避けられない場合、銀行に対して、今後の返済方法についてしっかりと相談を行うべきです。そうすれば、銀行としても、借入金の返済額や、返済方法の見直し、一定期間の延滞を猶予してもらえたりすることもあります。

銀行には、こういった返済・延滞に対する相談に対して、誠実に対応することが、金融庁から求められているのです。

 

間違っても、銀行からの督促を避け、一切の相談や連絡をせず、ただ延滞を継続するといったことは絶対行ってはいけません。延滞時に、銀行と直接話すのは骨がおれますし、苦痛を感じる人もいるでしょう。しかし、奮い立って是非とも相談しましょう。

 

なお、銀行との直接のやりとりがうまく行かない場合、相手が銀行以外の貸金業者で、相手からの督促が厳しいといった場合には、弁護士などの専門家に早めに相談することがお勧めです。弁護士が介入することで、銀行や、貸金業者などの貸し手から、借入人への直接の連絡は禁止され、延滞催促は行われなくなります。

 

また、法定外の利息を支払っていた場合(いわゆる過払い金です)には、弁護士が介入することで、返済したお金の一部を、取り戻せる可能性も出てきます。

 

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まとめ

カードロ―ンや、住宅ローンなど、銀行借入を延滞しつづけると督促が行われます。

銀行からの督促の方法は、電話、手紙、内容証明、強制執行と、段階が上がっていきます。最初は電話による督促から行われますが、それでも返済できずに延滞を継続していると、内容証明郵便が届いたり、期限の利益を喪失することになります。

 

返済が困難になった場合には、出来るだけ早く、銀行や、弁護士に相談することが大切です。早く相談することで、返済方法の見直しや、債務整理など、ご自身の生活を守ることが可能となります。

 

 

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